特別障害給付金
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2023年4月19日
過去に、国民年金に任意加入せず、その間に一定以上の障害となった方に対し、特別障害給付金が支給されます。特別障害給付金は、請求された月の翌月からの支給となりますので、該当する方は請求をお急ぎください。
対象となる方
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
給付額
1級 月額53,650円
2級 月額42,920円
ただし、所得による制限(全額又は2分の1)、老齢基礎年金等受給による減額があります。
支給月
請求された月の翌月から年6回、偶数月に支給されます。
請求期限
原則として65歳に達する日の前日までが、請求期限となります。
お問い合わせ先
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階