特別障害給付金
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2025年3月31日
過去に、国民年金に任意加入せず、その間に一定以上の障害となった方に対し、特別障害給付金が支給されます。特別障害給付金は、請求された月の翌月からの支給となりますので、該当する方は請求をお急ぎください。
対象となる方
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
給付額
令和7年度
1級 月額56,850円
2級 月額45,480円
ただし、所得による制限(全額又は2分の1)、老齢基礎年金等受給による減額があります。
支給月
請求された月の翌月から年6回、偶数月に支給されます。
請求期限
原則として65歳に達する日の前日までが、請求期限となります。