国民年金で受けられる給付について
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2024年4月11日
国民年金では、以下の給付を受けることができます。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 特別障害給付金
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 付加年金
- 短期在留外国人の脱退一時金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む)と保険料の免除を受けた期間等を合わせて、10年以上ある方が原則65歳から受けられます(希望により繰上げ受給、繰下げ受給が可能です。)。
年金額(令和6年度満額)
816,000円(67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれの方))
813,700円(68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方))
(保険料納付月数により、年金額は変動します。)
障害基礎年金
国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障害が残ったとき(一定以上の保険料納付※が要件です。)、また、20歳になるまでに病気やケガをして一定の障害が残ったときに受けられます。
※「一定以上の保険料納付」とは、始めて医師にかかった日(初診日)のある月の前々月までの保険料納付期間(免除期間等も含む)が公的年金の加入期間の3分の2以上あること。(令和8年3月までは、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がなければよいことになっています。)
等級 | 67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれの方) | 68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方) |
1級 | 1,020,000 円 | 1,017,125円 |
2級 | 816,000円 | 813,700円 |
特別障害給付金
過去に、国民年金に任意加入せず、その間に一定以上の障害となった方に対し、特別障害給付金が支給されます。特別障害給付金は、請求された月の翌月からの支給となりますので、該当する方は請求をお急ぎください。
詳しい制度の概要は、『特別障害給付金』のページをご覧ください。
遺族基礎年金
一定以上の保険料納付※を条件に、国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に扶養されていた子のある配偶者又は子に支給されます。
子とは次の方をさします。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
配偶者が受ける年金額 | 子が受ける年金額 | |||
子の人数 | 67歳以下 (昭和31年4月2日以後 生まれの方) |
68歳以上 (昭和31年4月1日以前 生まれの方) |
子の人数 | 金額 |
1人 | 1,050,800円 | 1,048,500円 | 1人 | 816,000円 |
2人 | 1,285,600円 | 1,283,300円 | 2人 | 1,050,800円 |
3人 | 1,363,900円 | 1,361,600円 | 3人 | 1,129,100円 |
※「一定以上の保険料納付」とは、亡くなった日のある月の前々月までの保険料納付期間(免除期間等も含む)が公的年金の加入期間の3分の2以上あること。もしくは老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること(令和8年3月までは、初診日、又は死亡日の前々月までの1年間に未納がなければよいことになっています。)。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係及び生計維持関係があった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
年金額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみで計算します。)の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢、障害基礎年金等を受けないで死亡したときに生計を同じくしていた遺族に支給されます。
年金額 | 保険料を納めた期間 | 金額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 | |
15年以上20年未満 | 145,000円 | |
20年以上25年未満 | 170,000円 | |
25年以上30年未満 | 220,000円 | |
30年以上35年未満 | 270,000円 | |
35年以上 | 320,000円 |
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
※付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。
※付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
※国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
※付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。
※お申し込み先は、住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当まで(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当まで)。
短期在留外国人の脱退一時金
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金に加入し、年金の受給権を得ないまま帰国した場合、2年以内に脱退一時金を請求することができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
※国民年金の脱退一時金を受け取るためには、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が6月以上必要です。
その他(厚生年金など)の公的年金の給付について
その他公的年金で受けられる給付の詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご参照ください。
お問い合わせ先
お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へ御確認ください。
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階