国民年金保険料の免除・猶予制度について
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2024年4月3日
保険料の免除・猶予制度があります
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
制度を上手に活用して、将来の受給権を確保しましょう。
保険料免除・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合に、申請により保険料の納付の全額または一部の納付が免除または猶予されることがあります。
なお、学生の方については、免除・納付猶予制度が利用できない代わりに学生納付特例制度が利用できますので、詳細は学生納付特例制度の項目をご確認ください。
対象 | 免除…国民年金第1号被保険者で、ご自身・配偶者・世帯主の前年所得が、下表【承認基準】以下である方。 納付猶予…50歳未満の国民年金第1号被保険者で、ご自身・配偶者の前年所得が、下表【承認基準】以下である方。 ※前年所得が【承認基準】を上回る場合でも、失業等の理由がある場合、承認を受けられる場合があります。 |
内容 | 承認を受けた期間の国民年金保険料の支払いが免除・猶予されます。 |
申請先 | |
申請可 能期間 | 過去の期間…申請が受理された月から2年1か月まで遡って申請することができます(既に保険料が納付済の月は除く)。 |
将来の期間…翌年6月(1月~6月に申請したときはその年の6月)まで申請できます。 | |
必 要 書 類 | <必ず必要なもの> ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(郵送の場合、本人控えが必要な方は、返信用の封筒を同封してください。) ・年金手帳又は基礎年金番号通知書(郵送の場合はコピー) |
<場合によって必要なもの> ・失業した方や事業を廃止した方が申請を行う場合は、失業や事業を廃止したことを確認できる書類 ※雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなどを添付してください。 |
ご注意ください。
郵送いただいた国民年金免除・納付猶予申請書について、以下の書類不備が散見されます。十分確認の上、申請をお願いします。
〇 免除・納付猶予は7月から翌年6月までで1年間分の申請となります。申請年度の誤りに注意してください。
例:令和5年度分…令和5年7月~令和6年6月
また、7月以降の保険料については7月以降に申請してください。
〇 ご夫婦2人ともに免除・納付猶予を希望される場合は、人数分申請書を提出してください。
学生納付特例制度
20歳になると、日本に住む人は国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりませんが、学生については、「学生納付特例制度」を利用することで、在学中の保険料の納付が猶予されます。
対象者 | <次の2つの条件にあてはまる方> |
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方であること。夜間・定時制課程や通信課程の方も含む。(ご自身の在籍する大学・学校が対象となるかは『学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)』 でご確認ください。) | |
国民年金第1号被保険者で、ご自身前年の所得が、下表【承認基準】以下であること。 ※前年所得が【承認基準】を上回る場合でも、失業等の理由がある場合、承認を受けられる場合があります。 | |
内容 | 承認を受けた期間の国民年金保険料の支払いが猶予されます。 |
申請先 | ・住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当) ※ 住民票をご両親の元からうつしていない場合は、京都市ではなく住民票のある市町村か年金事務所で申請してください。 |
申請可 能期間 | 過去の期間…申請が受理された月から2年1か月まで遡って申請することができます(既に保険料が納付済の月は除く)。 |
将来の期間…年度末(3月分)まで申請できます。 | |
必 要 書 類 | <必ず必要なもの> ・国民年金保険料学生納付特例申請書(郵送の場合、本人控えが必要な方は、返信用の封筒を同封してください。) ・学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も必須)または在学証明書(原本) ・年金手帳又は基礎年金番号通知書(郵送の場合はコピー) |
<場合によって必要なもの> ・退職(失業)した方が申請を行う場合は、退職(失業)したことを確認できる書類 ※雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなどを添付してください。 |
ご注意ください。
郵送いただいた国民年金保険料学生納付特例申請書について、以下の書類不備が散見されます。十分確認の上、申請をお願いします。
〇 前年所得の記載欄で、「3.あり(128万円(118万円)超)」を選ばれている場合に、16歳以上19歳未満の扶養親族について記入が漏れていることがありますので注意してください。
承認基準
所得確認対象者 | 判定所得(前年の所得が下記金額以下の場合に適用) | |
---|---|---|
全額免除 | 本人、世帯主、配偶者 | (前年の扶養親族等の数+1)×35万円+32万円[22万円] |
3/4免除 | 本人、世帯主、配偶者 | 88万円[78万円] +前年の扶養親族等控除額+前年の社会保険料控除等 |
半額免除 | 本人、世帯主、配偶者 | 128万円[118万円]+前年の扶養親族等控除額+前年の社会保険料控除等 |
1/4免除 | 本人、世帯主、配偶者 | 168万円[158万円]+前年の扶養親族等控除額+前年の社会保険料控除等 |
納付猶予 | 本人、配偶者 | (前年の扶養親族等の数+1)×35万円+32万円[22万円] |
学生納付特例 | 本人 | 128万円[118万円]+前年の扶養親族等控除額+前年の社会保険料控除等 |
※ [ ]内は令和2年度分以前の基準金額
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について
前年中の所得が上表基準を上回り、免除等の承認が受けられない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少した場合、免除制度の臨時特例手続きが利用できる場合があります。受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
臨時特例手続きについては日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例を申請された方へ
上記保険料の免除・猶予制度及び学生納付特例制度の申請をされた方向けの説明事項を記載しております。
必ずご一読ください。
審査結果の送付について
審査結果は、日本年金機構から概ね2~3か月後に自宅へ送付されます。お手元にある納付書は結果が送付されてくるまで納付せずに保管してください。また、入れ違いで日本年金機構が文書や電話、訪問等により納付をご案内する場合がありますが、その場合は申請手続きを行っていることを伝えてください。
承認となった場合
<共通の注意事項>
〇お手元にある納付書は処分してください。
〇将来の年金額は、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間分、承認の種類に応じて一定額減額されることになります。
減額分を回復される場合は、承認期間から10年以内に免除・猶予分の保険料を納める「追納制度」をご利用ください。追納の申出やお問い合わせは、管轄の年金事務所までお願いいたします。
〇保険料の口座振替や前納をしている場合、後日、日本年金機構から、口座振替の停止や申請日以降の前納分についての返金に関するご案内が届きます。返金を希望される場合はその旨を日本年金機構にお伝えください。
<3/4・半額・1/4免除の承認となった場合の注意事項>
〇あらためて納めていただく保険料額の納付書が届きます。新しい納付書で保険料のお支払いがないと、未納扱いとなり、老齢基礎年金等を受けられなくなる恐れがあります。
〇毎年7月から新年度となるため、翌年度分の保険料についても免除を受けたい場合、7月以降に改めて申請が必要となります。
<全額免除・納付猶予の承認となった場合の注意事項>
〇申請の際に継続希望をしていた場合、翌年度も引き続き日本年金機構で保険料免除の審査を行いますので7月以降に改めて申請をする必要はありません。
〇ただし、失業・廃業(休業)等を理由に申請を行い、承認を受けた場合は、あらためて審査を行う必要があります。引き続き、7月以降の保険料についても免除を受けたい場合、7月以降に改めて申請が必要となります。
〇口座振替をしている方の場合は、承認された時点で口座振替が一時停止となり、承認期間が終了したときに口座振替が再開されます。
<学生納付特例の承認となった場合の注意事項>
〇毎年4月から新年度となるため、翌年度分の保険料についても免除を受けたい場合、4月以降に改めて申請が必要となります。
ただし、学生納付特例のご案内のハガキが届いた場合、ハガキを記入の上、返送していただくだけで翌年度の申請ができます。
不承認となった場合
〇保険料の納付が必要となりますので、お手元の納付書でお支払いください。納付書を紛失した場合は管轄の年金事務所にお問い合わせください。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
平成31年4月より、産前産後期間の保険料が免除される制度が始まりました。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除され、その期間は老齢基礎年金の年金額を計算する際に、保険料を納付したものとして年金額に反映されます。該当される方は届出が必要です。
詳しくは、『国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
必要書類
1 | 国民年金被保険者関係届出書(申出書)(様式はこちら) |
2 | 出産日(出産予定日)が確認できる書類(母子手帳等) |
3 | 年金手帳又は基礎年金番号通知書 |
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、該当期間中の保険料の納付は免除されます。該当した際は届出が必要です。
I 1・2級の障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受けているとき
Ⅱ 生活保護法による生活扶助を受けているとき
Ⅲ 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養されているとき
※ 手続きは郵送でも可能です!詳しくはこちらをご一読ください。
必要書類
1 | 国民年金被保険者関係届出書(申出書)(様式はこちら) |
2 | 年金手帳又は基礎年金番号通知書 |
3 | 障害基礎年金等の年金給付を受けていることが確認できる書類(年金証書等)(Iに該当するとき) |
4 | 生活保護の生活扶助を受けていることが確認できる書類(生活保護受給証明書等)(Ⅱに該当するとき) |
注意事項
将来の年金額は、法定免除の該当期間分、一定額減額されることになります。
ただし、法定免除の該当期間分も保険料を納付することで将来の年金額を減らさないことが可能です。法定免除の該当期間も保険料の納付を希望される方は、事前に住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までご相談ください。
お問い合わせ先
お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へ御確認ください。
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階