国民年金等の手続きについて(区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当で可能な手続き)
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2025年4月1日
区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当で受付できる国民年金手続きについて
住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)で受付できる手続きは、国民年金第1号被保険者に関する以下のものです。
※以下の手続き以外は、管轄年金事務所でのお手続きとなります。
※国民年金第2号被保険者、第3号被保険者の方は勤務先(配偶者の勤務先)を通じてのお手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
区役所・支所での手続き
注意事項 |
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被保険者の加入や喪失の届出をされるとき |
詳しくは『国民年金の被保険者資格と加入・喪失の手続き』をご確認ください。 |
国民年金に任意加入されるとき |
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保険料免除・猶予の申請をされるとき |
詳しくは『国民年金保険料の免除・猶予制度について』をご確認ください。 |
産前産後期間保険料免除の届出をされるとき |
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法定免除の届出をされるとき |
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付加保険料の納付申出をされるとき |
詳しくは『国民年金の保険料について』をご確認ください。 |
氏名・住所を変更したとき |
手続きは原則不要です。ただし、個人番号をお持ちでない海外居住者等手続きが必要な場合があります。 |
老齢基礎年金の請求手続き |
過去に厚生年金、共済年金等の被用者年金及び国民年金第3号被保険者期間がある方は管轄年金事務所でのお手続きとなります。 |
障害基礎年金の請求手続き |
初診日の時に被用者年金に加入されていた方は、障害厚生年金の対象となります。障害厚生年金については、『障害年金(日本年金機構ホームページ) |
遺族基礎年金の請求手続き |
被用者年金に加入中の方が亡くなった場合は、遺族厚生年金の対象となります。遺族厚生年金については、『遺族年金(日本年金機構ホームページ) |
年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構(年金事務所)での手続き
- 保険料の納付に関すること(納付書の再発行・前納・追納など)
- 基礎年金番号通知書の再発行手続き
- 第3号被保険者の届出(原則配偶者の会社を経由して届出)
- 年金の請求
- 年金相談
- その他年金に関することすべて
お問い合わせ先
お問い合わせは住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へ御確認ください。
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- 国民年金の加入や免除の手続きは電子申請でも可能です!
- よくある質問Q&A
お問い合わせ先
保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階