スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

特定小型原動機付自転車の税申告(ナンバープレート)手続

ページ番号313876

2024年3月19日

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車とは、電気モーターを動力源とし、以下の要件の全てに該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車の要件
長さ 1.9メートル以下        

0.6メートル以下 
原動機の定格出力  0.60キロワット以下 
最高速度20キロメートル毎時以下

なお、特定小型原動機付自転車の走行にあたっては道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。

詳細は以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)外部サイトへリンクします

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)について

 4月1日現在の車両所有者に軽自動車税(種別割)がかかります。

 税額:2,000円(年額)

(令和6年度から課税されます。)

特定小型原動機付自転車の取得・廃棄・名義変更・転出・転入に伴う税申告手続

新規取得

申告に必要なもの

手続

御用意いただくもの

申告書類
(記入例は最下段を御覧ください。)

新規取得
(販売店で購入)

・届出者の本人確認書類
委任状(※委任する場合のみ)

・販売証明書

・販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合のみ以下の書類のいずれかが必要です。

ア 型式認定番号票(緑色)の写真

イ 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真

ウ 国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両の型式

  リスト画面を印刷したもの

エ 特定小型原動機付自転車の要件を確認できるパンフレットや

  HPを印刷したもの等

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※申告書には「長さ・幅・最高速度」の記載が必要です。

※郵送で申告できます。

一般原動機付自転車用標識からの交換

申告に必要なもの
手続    御用意いただくもの         申告書類
(記入例は最下段を御覧ください。)       
 一般原動機付自転車用標識からの交換

※交換は無料です
(1回限り)
 ・現在交付を受けている標識(ナンバープレート)
 ・本人確認書類
 ・(代理人が申告する場合)委任状と代理人の本人確認書類
 ・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる以下のいずれかの書類
 ア 型式認定番号票(緑色)の写真
 イ 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
 ウ 国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両
  の型式リスト画面を印刷したもの
 エ 特定小型原動機付自転車の要件を確認できる
  パンフレットやHPを印刷したもの等
 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(一般原動機付自転車の廃車用)

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(特定小型原動機付自転車の登録用)

※郵送で申告できます。


名義変更・譲渡

申告に必要なもの

手続

御用意いただくもの

申告書類
(記入例は最下段を御覧ください。)

京都市内での名義変更

【前所有者が廃車申告済みの場合】
・届出者の本人確認書類
・譲渡証明書(標識交付申請書の右下欄)又は廃車届受理証明書
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※郵送で申告できます。

【前所有者の廃車申告がまだの場合】
・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート
・譲渡証明書(標識交付申請書の右下欄)
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

※郵送で申告できます。

京都市内から市外の人へ譲渡

・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート
・必要な場合は廃車受理証明書の発行手数料(1通400円)
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

→ 郵送による廃車申告手続はこちら

→ 証明書の請求手続はこちら

京都市外の人から譲受け

【前市町村で廃車申告済みの場合】
・届出者の本人確認書類
・前市町村発行の廃車証明書(再登録用)
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※郵送で申告できます。

【前市町村の廃車申告がまだの場合】
※先に前市町村へ手続についてお問い合わせください。

※郵送では手続できません。

相続

申告に必要なもの

手続

御用意いただくもの

申告書類
(記入例は最下段を御覧ください。)

京都市内での相続による名義変更

*ナンバープレートは、変更しなくてもそのまま使用できます。

・届出者の本人確認書類
・相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)

【ナンバープレートを変更する場合】
・ナンバープレート

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税(種別割)申立書:相続

※郵送で申告できます。

廃車・再交付

申告に必要なもの

手続

御用意いただくもの

申告書類
(記入例は最下段を御覧ください。)

廃車
(業者引き取り・スクラップ等)

・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

→ 郵送による廃車申告手続はこちら

盗難・紛失による廃車

*ナンバープレートが見つかった場合は、必ず本市に返納してください。

・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート(ある場合)
・盗難届受理番号・届出日(盗難に遭われ、警察署に届出をされた方のみ。受理番号・届出日がわからない場合は、届出された警察署で確認してください。)
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

→ 郵送による廃車申告手続はこちら

ナンバープレートの再交付
(破損・紛失・盗難)

*ナンバープレートが見つかった場合は、必ず本市に返納してください。

・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート(ある場合)
・盗難届受理番号・届出日(盗難に遭われ、警察署に届出をされた方のみ。受理番号・届出日がわからない場合は、届出された警察署で確認してください。)
・弁償金250円
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※郵送では手続できません。

※車両を廃棄したり盗難に遭われた場合も、廃車申告をされない限り、軽自動車税(種別割)がかかりますので御注意ください。

転入・転出

申告に必要なもの

手続

御用意いただくもの

申告書類
(記入例は最下段を御覧ください。)

京都市内に転入された人

【前市町村で廃車申告済みの場合】
・届出者の本人確認書類
・前市町村発行の廃車証明書(再登録用)
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※郵送で申告できます。

【前市町村の廃車申告がまだの場合】
※市町村によっては、京都市で廃車申告も同時にできる場合もありますので、先に引越し前の前市町村へ手続についてお問い合わせください。

※郵送では手続できません。

京都市外に転出される人

※転出先の市町村によっては京都市のナンバープレートを持参すれば手続きができる場合がありますので、先に転出先市町村へ手続についてお問い合わせください。

【転出先市町村で証明書が必要な場合】
・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート
・必要な場合は廃車受理証明書の発行手数料(1通400円)
委任状(※委任する場合のみ)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

→ 郵送による廃車申告手続はこちら

→ 証明書の請求手続はこちら

※本人確認書類は、運転免許証、健康保険証等を御準備ください。
※いずれの場合も、委任される場合は委任状が必要です。
  法人名義の場合、代表者本人又は社員以外が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。
※手続費用は無料です。
※京都市では、標識交付証明書を無料交付しておりませんので、申告したことの控えが必要な場合は、グッドライダー・防犯登録票や、記入した申告書のコピーを受付時に提出するか、別途、「軽自動車税(種別割)申告事項証明書」を御請求ください(1通につき400円。証明書の請求手続はこちらを参照)。

様式及び記入例

自賠責保険・共済への加入

 特定小型原動機付自転車は、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が法律で義務付けられています。

 詳細については、(一社)日本損害保険協会のホームページを御確認ください。

京都市の窓口では加入できませんので、損保会社・共済組合にお問い合わせをお願いします。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

フッターナビゲーション