特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付開始について
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2023年6月26日
【広報資料】特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付開始について
発表日
令和5年6月26日
担当課
行財政局 市税事務所軽自動車税事務所 (電話:075-213-5467)
京都市では令和5年7月1日施行の道路交通法の改正に伴い、一定の要件を満たす原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について、新たに設けられる車種区分である「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)の交付を開始しますのでお知らせします。
1 交付開始日
令和5年7月3日〔月〕
2 交付の窓口 (※郵送での受付も可能です。)
軽自動車税事務所
(〒612-0002 京都市伏見区深草中川原町13番地の7 京都管理基地事務所2階)
軽自動車税事務所(分室)
(〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1井門明治安田生命ビル5階)3 標識(ナンバープレート)の見本
4 特定小型原動機付自転車について
(1)要件
電気モーターを動力源とし、以下の要件の全てに該当するものです。
長さ | 1.9メートル以下 |
幅 | 0.6メートル以下 |
原動機の定格出力 | 0.60キロワット以下 |
最高速度 | 20キロメートル毎時以下 |
※なお、走行にあたっては道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。
保安基準については、国土交通省ホームページをご参照ください。
(2)税率(年額)
2,000円(令和6年度から課税されます。)
(3)申告時に必要な書類等
手続 | 御用意いただくもの | 申告書類 |
購入 | ・販売証明書 ・(販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合のみ) (1)の要件を満たすことがわかる書類 ・本人確認書類 ・(代理人が申告する場合)委任状と代理人の本人確認書類 | ※申告書には「長さ・幅・最高速度」の記載が必要です。 |
一般原動機付自転車用標識からの交換 | ・現在交付を受けている標識(ナンバープレート) ・(1)の要件を満たすことが分かる書類 ・本人確認書類 ・(代理人が申告する場合)委任状と代理人の本人確認書類 ※なお、交換は無料です。 | ※申告書には「長さ・幅・最高速度」の記載が必要です。 |
その他、別途追加で書類(パンフレットやホームページの印刷物等)を求める場合があります。
詳細は適宜、「特定小型原動機付自転車の税申告(ナンバープレート)手続」のページに掲載予定です。
【広報資料】特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付開始について
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様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
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お問い合わせ先
行財政局 市税事務所 軽自動車税お問い合わせ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026