Q2.マイナンバーカード(個人番号カード)がないと申告等ができないのですか。
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2021年3月16日
▼相談内容
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていません。マイナンバーカード(個人番号カード)がないと申告等ができないのでしょうか。
▼回答
マイナンバーカード(個人番号カード)がなくても申告等を行うことはできます。
ただし,申告書類等にマイナンバーを記載していただく必要がありますので,その際に,マイナンバーを確認できる書類(一部の通知カードなど)と,本人であることの確認書類(免許証など)の2つの書類を提示していただく必要があります。
※令和2年5月25日以降,マイナンバー通知カードの取扱いが変更しております。詳しくは「マイナンバー通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。
※ マイナンバーカード(個人番号カード)であれば,1枚でマイナンバーと,本人であることの確認が可能です。
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地方税分野におけるマイナンバーの利用について
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- Q1.税の申告等にマイナンバーが必要ということですが,具体的にはどうすればよいですか。
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お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
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