地方税分野におけるマイナンバーの利用について
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2025年4月25日
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降は、社会保障や税の手続をする際、申請書等にマイナンバーを記入していただく必要があります。
京都市税の手続においても,マイナンバーの記載が必要となり、マイナンバーを記入した書類を提出する際には、「番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)」と「身元(実存)確認(ご本人であることの確認)」を行います。マイナンバー制度とは?
現在、各行政機関や地方自治体では、住民票コード、税番号、年金番号等、それぞれ個別の番号を付して業務を行っていますが、マイナンバー制度は、国民一人一人に固有のマイナンバーを割り当て、これを活用することにより、行政手続における利便性の向上など、市民サービスの向上と行政事務の効率化を目指すものです。
※ マイナンバー制度について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
地方税分野においてマイナンバーが必要となる主な手続き
税目等 | 主な手続き | 必要時期 | 問合せ先 |
個人市民税 | 市民税申告(確定申告)、給与支払報告 等 | 平成28年中の所得に係るものから | 税制課 075-213-5200 |
法人市民税 | 法人の設立等の届出等 | 平成28年1月1日以降に提出するものから | 法人諸税室 法人市民税担当 075-213-5247 |
確定申告、中間申告、予定申告、修正申告等 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告等から | ||
固定資産税 | (土地・家屋) 減免申請、非課税申告 等 |
平成28年1月1日以降に提出するものから | 資産税課 075-213-5210 |
(償却資産) 償却資産申告 等 |
法人諸税室 償却資産担当 075-213-5214 |
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軽自動車税(種別割) | 減免申請 (本人から申請のあるものに限ります) |
平成28年1月1日以降に提出するものから | 軽自動車税事務所 075-213-5467 |
※ 軽自動車等の税申告、廃車等に関する申請には記載不要です。 | |||
市たばこ税 | 還付請求申告、納期限延長申請(法人) 等 | 平成28年1月1日以降に提出するものから | 法人諸税室 事業所税担当 075-213-5248 |
市町村たばこ税に係る申告 等 | 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告等から | ||
入湯税 | 特別徴収義務者の経営申告 | 平成28年1月1日以降に提出するものから | 法人諸税室 事業所税担当 075-213-5248 |
納入申告 | 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告等から | ||
事業所税 | 減免申請(法人)、貸付状況等の申告(法人) 等 | 平成28年1月1日以降に提出するものから | 法人諸税室 事業所税担当 075-213-5248 |
申告、修正申告 | 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告等から | ||
徴収関係 | 徴収猶予の申請(法人) 等 | 平成28年1月1日以降に提出するものから | 収納対策課 075-213-5215 |
その他 (税目に関わらず) |
納税管理人の申請 等 | 平成28年1月1日以降に提出するものから | 各税目の担当 |
※ 法人の場合、法人番号(13桁)の記載が必要です。
※ 市民しんぶん12月15日号のマイナンバー特集記事で、個人市民税については、平成28年1月1日以降に提出する「減免申請書」にもマイナンバーの記載が必要とお知らせしましたが、個人市民税の減免申請書には「マイナンバーの記載は不要」になりました。
マイナンバーを記載した書類を提出するとき
マイナンバーを記入した書類を提出する際には、他人のマイナンバーを告知することによる「なりすまし」を防ぐため、法令で本人確認措置が義務付けられており、
・番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)
・身元(実存)確認(ご本人であることの確認)
の2つの確認を行います。(本人確認書類等の詳細はこちらをご覧ください。)
※ 本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、代理権の確認及び代理人の身元確認,本人の番号確認を行います。

よくある質問
事業主の皆様へ
税や社会保障の手続で、行政機関等へ書類を提出する際に従業員等のマイナンバーを記載する必要がありますが、従業員等からマイナンバーの提供を受ける際には、
・利用目的を明示し
・上記の本人確認措置(番号確認,身元確認)を行う
ことが必要です。
※ 本人確認書類等の詳細はこちらをご覧ください。
事業者向け広報資料等
マイナンバー制度導入に当たっての民間事業者向けの広報資料や、マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取り扱いのためのガイドラインについては、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200
ファックス:075-213-5220