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個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等【本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合】(事例10~20)

ページ番号191065

2016年2月15日

 地方税関係手続において,本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の,個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等は次のとおりです。

※ 本人からマイナンバーの提供を受ける場合の,個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等はこちらを御確認ください。

※ 表中の「規則」は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」をいいます。

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等(地方税関係)
 個人番号利用事務実施者が認める書類等具 体 例
【事例10】戸籍謄本,委任状等の原則的書類の提示が困難な場合の代理権確認書類(規則第6条第1項第3号)
10-1本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるもの(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)・本人並びに代理人の個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載及び押印のある提出書類
10-2マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限り,税理士法第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)・本人しか持ち得ない書類の提出
(例:マイナンバーカード(個人番号カード),健康保険証)
【事例11】代理人の身元(実在)確認書類(規則第7条第1項第2号)
11-1税理士証票・税理士証票
11-2写真付身分証明書等・写真付き学生証
・写真付き身分証明書
・写真付き社員証
・写真付き資格証明書
(船員手帳,海技免状,狩猟・空気銃所持許可証,宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証),電気工事士免状,無線従事者免許証,認定電気工事従事者認定証,特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,運航管理者技能検定合格証明書,動力車操縦者運転免許証,教習資格認定証,検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)
11-3写真付公的書類・戦傷病者手帳
11-4個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により,提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認
・暗証番号による認証
・生体認証
・2次元バーコードの読取り
【事例12】代理人が法人の場合の身元(実在)確認書類(規則第7条第2項)
12-1登記事項証明書,印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6箇月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等,現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。)下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)
・登記事項証明書(登記情報提供サービスの登記情報を電子計算機を用いて出力することにより作成した書面を含む)
・印鑑登録証明書
12-2地方税等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもので,提示時において領収日付又は発行年月日が6箇月以内のものに限る。以下「法人に係る地方税等の領収証書等」という。)及び社員証等下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)
・地方税,国税,社会保険料,公共料金の領収書
・納税証明書
【事例13】運転免許証等の原則的書類の提示が困難な場合の身元(実在)確認書類(規則第9条第1項第2号)
13-1写真なし身分証明書等・学生証(写真なし)
・身分証明書(写真なし)
・社員証(写真なし)
・資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証,恩給等の証書等)
13-2地方税等の領収証書等・地方税,国税,社会保険料,公共料金の領収書
納税証明書
13-3写真なし公的書類・印鑑登録証明書
・戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)
・住民票の写し,住民票記載事項証明書
・母子健康手帳
13-4本人交付用税務書類・特別徴収税額通知書(給与所得の特別徴収税額通知書,公的年金等の特別徴収税額通知書)
・退職所得の特別徴収票
・納税通知書
・源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票,退職所得の源泉徴収票,公的年金等の源泉徴収票)
・支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書,オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書,上場株式配当等の支払通知書)
・特定口座年間取引報告書
【事例14】運転免許証等の原則的書類の提示が困難な場合の身元(実在)確認書類(規則第9条第3項)
14-1本人と代理人の関係及び個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号,本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。),証券番号,直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項・納税者コード
・口座振替に使用する口座番号
・社員番号
・職員番号
・契約番号
・保険始期日(保険終期日)
・保険契約者名
・被保険者名
・保険金受取人名
・顧客番号,顧客ID
・証券番号
・取引口座に係る指定した時点の銘柄や残高
・直近の取引年月日
【事例15】本人であることが明らかであるため代理人の身元(実在)確認書類の提示を不要とする場合(規則第9条第4項)
15-1雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって,知覚すること等により,本人の代理人として個人番号を提供する者が令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合・雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で,その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合
15-2扶養親族等であって,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合・扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で,その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合
15-3過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合・継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で,その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合
15-4代理人が法人であって,過去に個人番号利用事務等実施者に対し規則第7条第2項に定める書類の提示を行っていること等により,個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合・過去に実存確認をしている場合(法人の場合)
【事例16】マイナンバーカード(個人番号カード)等の原則的書類の提示が困難な場合の本人の個人番号確認書類(規則第9条第5項第6号)
16-1官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの 
16-2自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6箇月以内のものに限る。)・自身の個人番号に相違ない旨の申立書
16-3還付されたマイナンバーカード(個人番号カード)又は還付された通知カード・国外転出者に還付されるマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
【事例17】電子的に個人番号の提供を受ける場合の代理権確認方法(規則第10条第1号)
17-1本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けること・委任状(税務代理権限証書)のデータの送信
17-2オンライン化要綱第4条第3項の規定に基づき本人に通知した識別符号を入力して,当該提供に係る情報の送信を受けること・本人の利用者IDを入力した上での送信
【事例18】電子的に個人番号の提供を受ける場合の代理人の身元(実在)確認方法(規則第10条第2号)
18-1代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第五項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)・代理人の署名用電子証明書
18-2代理人に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)・代理人のeLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)
18-3代理人に係る民間電子証明書及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)・代理人の電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し,かつ,その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)
18-4代理人が法人である場合には,商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)・法人代理人の電子証明書(商業登記認証局が発行する電子証明書)
18-5個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で代理人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法・番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード
18-6マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から代理人に対し一に限り発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること・代理人の身元確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,旅券)のイメージデータ等(画像データ,写真等)による電子的送信
18-7本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には,登記事項証明書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(登記事項証明書等については,過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には,当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)
・登記事項証明書(登記情報提供サービスの登記情報を電子計算機を用いて出力することにより作成した書面を含む)
・印鑑登録証明書
18-8本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には,法人に係る地方税等の領収証書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(法人に係る地方税等の領収証書等については,過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には,当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)下記の書類及び社員証等の法人との関係を証するイメージデータの送信(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)
・地方税,国税,社会保険料,公共料金の領収書
・納税証明書
18-9本人の代理人(当該代理人が税理士法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第3項の規定により通知している弁護士法人(以下「税理士法人等」という。)の場合に限る。)に所属する税理士又は同法第51条第1項の規定により通知している弁護士(以下「税理士等」という。)から個人番号の提供を受ける場合には,当該税理士等に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を,オンライン化要綱第4条第3項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)・税理士法人又は通知弁護士法人に所属している税理士又は通知弁護士に係る署名用電子証明書並びに利用者ID及び暗証番号の入力
18-10本人の代理人(当該代理人が税理士法人等の場合に限る。)に所属する税理士等から個人番号の提供を受ける場合には,当該税理士等に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を,オンライン化要綱第4条第3項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)・税理士法人又は通知弁護士法人に所属している税理士又は通知弁護士に係るeLTAXで認めている電子証明書並びに利用者ID及び暗証番号の入力
【事例19】電子的に個人番号の提供を受ける場合の本人の個人番号確認書類(規則第10条第3号ロ前段)
19-1本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード・(本人の)マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
19-2本人の還付されたマイナンバーカード(個人番号カード)又は還付された通知カード・(本人の)国外転出者に還付されるマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
19-3本人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって,氏名,生年月日,性別,住所及び個人番号が記載されたもの・(本人の)住民票の写し,住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたものに限る)
19-4官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で,本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるもの 
19-5本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6箇月以内のものに限る。)・本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の申立書
【事例20】電子的に個人番号の提供を受ける場合の本人の個人番号確認書類の送信方法(規則第10条第3号ロ後段)
20-1個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること・事例19の書類のイメージデータ等(画像データ,写真等)による電子的送信

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