マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
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2023年11月27日
マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードが、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、既に発行しました、マイナンバー通知カードの取扱いが変更されていますのでご注意ください。
なお、マイナンバー通知カードの廃止後もマイナンバーに変更はありません。
マイナンバー通知カードについて
マイナンバー通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、全ての住民の方に対し簡易書留によって送付されています。


廃止後のマイナンバー通知カードの取扱い
廃止後は、窓口にて実施しておりました以下の手続きができなくなりました。
記載事項の変更手続き
引越しなどの住所異動や婚姻等に伴う氏名変更などで、マイナンバー通知カードの記載事項が変更となった場合には、マイナンバー通知カードの裏面へ変更事項を追記していましたが、マイナンバー通知カード廃止後は変更事項の追記ができなくなりました。
交付・再交付の申請
出生などに伴い新しくマイナンバーを付番された方には、マイナンバー通知カードを新規で発行していましたが、マイナンバー通知カードの廃止に伴い新規での発行は行わなくなりました。
また、マイナンバー通知カードを紛失された方は、再発行手続きをとることで通知カードを再発行することができましたが、再発行はできなくなりました。
マイナンバー通知カード廃止後のマイナンバー証明書類について
マイナンバー通知カード廃止後は、マイナンバーの証明書類として以下のものを利用いただけます。
- マイナンバーカード(申請から取得まで、少なくとも1箇月程度(更に期間を要する可能性があります)かかります。)
- マイナンバー入りの、住民票の写し又は住民票記載事項証明書 (本人、同一世帯員、15歳未満の未成年者の法定代理人及び成年被後見人の場合は即日での取得が可能)
- マイナンバー通知カード(記載事項が、住民票の写しの内容と同一である場合に限ります。)
マイナンバーカードにつきましては、こちらをご覧ください。
令和2年5月25日以降のマイナンバー通知方法について
通知カードが廃止される令和2年5月25日以降は、新たにマイナンバーが付番された方への通知が個人番号通知書により行われます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの、住民票の写し又は住民票記載事項証明書
を、マイナンバーを証明する書類としてご利用ください。
お問い合わせ先
京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:平日11:00~19:00 土日:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始等を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-231-4507