個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等【本人からマイナンバーの提供を受ける場合】(事例1~9)
ページ番号191010
2016年2月15日
地方税関係手続において,本人からマイナンバーの提供を受ける場合の,個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等は次のとおりです。
※ 本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の,個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等はこちらを御確認ください。
※ 表中の「規則」は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」をいいます。
個人番号利用事務実施者が認める書類等 | 具 体 例 | |
【事例1】身元(実在)確認書類(規則第1条第1項第2号,規則第2条第2号) | ||
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1-1 | 税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第12条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。) | ・税理士証票 |
1-2 | 本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。) | ・写真付き学生証 ・写真付き身分証明書 ・写真付き社員証 ・写真付き資格証明書 (船員手帳,海技免状,狩猟・空気銃所持許可証,宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証),電気工事士免状,無線従事者免許証,認定電気工事従事者認定証,特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,運航管理者技能検定合格証明書,動力車操縦者運転免許証,教習資格認定証,検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等) |
1-3 | 戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。) | ・戦傷病者手帳 |
1-4 | 規則第1条第1項第3号ロに規定する個人番号利用事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。) | カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により,提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認 ・暗証番号による認証 ・生体認証 ・2次元バーコードの読取り |
1-5 | 個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類 | ・市から送付されるプレ印字申告書 ・個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類 |
1-6 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,個人番号利用事務等実施者に対して,申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類 | ・手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 |
【事例2】運転免許証等の原則的書類の提示が困難な場合の身元(実在)確認書類(規則第1条第1項第3号ロ,規則第3条第2項第2号) | ||
2-1 | 本人の写真の表示のない身分証明書等で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。) | ・学生証(写真なし) ・身分証明書(写真なし) ・社員証(写真なし) ・資格証明書(写真なし) (生活保護受給者証,恩給等の証書等) |
2-2 | 地方税若しくは国税の領収証書,納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(提示時において領収日付又は発行年月日が6箇月以内のものに限る。以下「地方税等の領収証書等」という。) | ・地方税,国税,社会保険料,公共料金の領収書 ・納税証明書 |
2-3 | 印鑑登録証明書,戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から6箇月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。) | ・印鑑登録証明書 ・戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可) ・住民票の写し,住民票記載事項証明書 ・母子健康手帳 |
2-4 | 地方税法に規定する,特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書又は特別徴収票その他租税に関する法律又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。) | ・特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書(以下「特別徴収税額通知書」という。)(給与所得の特別徴収税額通知書,公的年金等の特別徴収税額通知書) ・退職所得の特別徴収票 ・納税通知書 ・源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票,退職所得の源泉徴収票,公的年金等の源泉徴収票) ・支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書,オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書,上場株式配当等の支払通知書) ・特定口座年間取引報告書 |
【事例3】運転免許証等の原則的書類の提示が困難で,財務大臣等に提出する場合の身元(実在)確認書類(規則第1条第3項第5号) | ||
3-1 | 修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額若しくは税額等又は更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額若しくは税額等その他これに類する事項 | ・修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額又は税額等 ・更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額又は税額等 |
【事例4】住民票の写し等の原則的書類の提示が困難な場合の番号確認書類(規則第3条第1項第6号) | ||
4-1 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの | |
4-2 | 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6箇月以内のものに限る。) | ・自身の個人番号に相違ない旨の申立書 |
4-3 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第15条の規定により還付された通知カード(以下「還付された通知カード」という。)又は同省令第32条第1項の規定により還付されたマイナンバーカード(個人番号カード)(以下「還付されたマイナンバーカード(個人番号カード)」という。) | ・国外転出者に還付されるマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード |
【事例5】電話により個人番号の提供を受ける場合に身元(実在)確認するために申告を受ける事項(規則第3条第4項) | ||
5-1 | 個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号,本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。),証券番号,直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項 | ・納税者コード ・口座振替に使用する口座番号 ・社員番号 ・職員番号 ・契約番号 ・保険始期日(保険終期日) ・保険契約者名 ・被保険者名 ・保険金受取人名 ・顧客番号,顧客ID ・証券番号 ・取引口座に係る指定した時点の銘柄や残高 ・直近の取引年月日 |
【事例6】本人であることが明らかであるため身元(実在)確認書類の提示を不要とする場合(規則第3条第5項) | ||
6-1 | 雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が通知カード若しくは令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第3条第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合 | ・雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で,その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合 |
6-2 | 所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族その他の親族(以下「扶養親族等」という。)であって,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合 | ・扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で,その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合 |
6-3 | 過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合 | ・継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で,その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合 |
【事例7】電子的に個人番号の提供を受ける場合の番号確認書類(規則第4条第2号ロ前段) | ||
7-1 | マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード | ・マイナンバーカード(個人番号カード),通知カード |
7-2 | 還付されたマイナンバーカード(個人番号カード)又は還付された通知カード | ・国外転出者に還付されるマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード |
7-3 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」という。)であって,氏名,出生の年月日,男女の別,住所及び個人番号が記載されたもの | ・住民票の写し(個人番号が記載されたものに限る),住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたものに限る) |
7-4 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの | |
7-5 | 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6箇月以内のものに限る。) | ・自身の個人番号に相違ない旨の申立書 |
【事例8】電子的に個人番号の提供を受ける場合の番号確認書類の送信方法(規則第4条第2号ロ後段) | ||
8-1 | 個人番号利用事務等実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から提供を受ける方法(以下「個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信」という。) | ・事例7のイメージデータ等(画像データ,写真等)による電子的送信 |
【事例9】電子的に個人番号の提供を受ける場合の身元(実在)確認方法(規則第4条第2号ニ) | ||
9-1 | 地方税手続電子証明書(京都市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱(以下「オンライン化要綱」という。)第2条第1項第2号に規定する電子証明書(同号イに該当するものを除く。)をいう。)及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名(オンライン化要綱第2条第1項第1号に規定する電子署名をいう。以下「電子署名」という。)が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。) | ・eLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ) |
9-2 | 民間電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し,かつ,その認定に係る業務の用に供する電子証明書(個人識別事項の記録のあるものに限る。)をいう。)及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。) | ・電子署名法第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し,かつ,その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ) |
9-3 | マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること | ・身元確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,旅券)のイメージデータ等(画像データ,写真等)による電子的送信 |
9-4 | 個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法 | ○番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード |
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