納税の猶予,市税の減免,不服申立て等
ページ番号2051
2021年2月5日
納税の猶予,市税の減免,不服申立て等
1 納税の猶予
2 市税の減免
不幸にして火事や地震などの災害にあつたり,生活扶助を受けているなど特別の事情がある場合には,その事情に応じて,市税を減免する制度があります。
納税義務者が下の要件に該当する場合は,市税が減免されることがあります。減免の申出は,原則として,その税の納期限までに減免申請書を提出していただくことになっています。
税の種類 | 主な要件 | お問合わせ先 |
個人の市民税 | ・災害を受けた場合 | 市税事務所市民税担当 |
軽自動車税 (種別割) | ・障害者又はその家族が所有する車で,障害者自身が使用する場合又はその家族がその障害者のために使用する場合 ・生活扶助を受けている場合 ・災害を受けた場合 | 軽自動車税事務所(分室) |
固定資産税 都市計画税 | ・生活扶助を受けている場合 ・災害を受けた場合 | 市税事務所固定資産税担当 |
事業所税 | ・災害を受けた場合 | 市税事務所法人税務担当(事業所税担当) |
※ 災害により被害を受けられた方に対する市税の減免等については詳しくは次のとおりです。
災害により被害を受けられた方に対する市税の減免等について
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3 不服申立て及び取消訴訟
市税の課税や差押えなどの処分に不服がある人は,市長に対して,文書により不服申立てをすることができます。これらの処分の取消しを求める訴えは,原則として前記の不服申立てを経た後でなければ提起することができないとされているため,不服申立てに係る裁決等の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に京都市を被告として提起することができます。
なお,不服申立て等の手続方法については,それぞれの通知書に記載してあります。
また,主な処分の不服申立ての期間は,次のとおりです。
区分 | 不 服 申 立 て の 期 間 |
---|---|
市税の課税の決定 | 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内 |
督促 | 督促状を受け取つた日の翌日から起算して3箇月以内 |
不動産などの差押え | 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内又はその公売の期日のいずれか早い日まで |
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220