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マイナンバー制度に係る独自利用事務について

ページ番号246401

2025年9月19日

独自利用事務について

独自利用事務とは

 自治体においては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に定められた事務以外であっても、社会保障、税、防災に関する事務その他これらに類する事務のうち条例で定めた事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバーを利用することができるとされており、本市では、「京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用事務を定めております。                                      

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定めた要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり、個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務を定めた条例について

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お問い合わせ先

京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:月・水曜日:9:00~19:00 その他:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始等を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-861-2611

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