スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市老人医療費支給条例の規定による医療費の支給に関する事務の情報連携に係る届出について

ページ番号217721

2017年4月14日

京都市老人医療費支給条例の規定による医療費の支給に関する事務の情報連携に係る届出について

 自治体においては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定められた事務以外であっても,社会保障,税,防災に関する事務その他これらに類する事務のうち,条例で定めた事務(以下「独自利用事務」という。)について,マイナンバーを利用することができるとされており,本市では,「京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において,独自利用事務を定めております。

 この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定めた要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 本市の老人医療費支給条例の規定による医療費の支給に関する事務においては,個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており,情報連携を行うことについて承認されています。

届出書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

根拠規範(京都市老人医療費支給条例)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション