公営住宅,改良住宅及び特定公共賃貸住宅以外の市営住宅の管理に係る事務の情報連携に係る届出について
ページ番号217438
2017年4月10日
公営住宅,改良住宅及び特定公共賃貸住宅以外の市営住宅の管理に係る事務の情報連携に係る届出について
自治体においては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定められた事務(以下「法定事務」という。)以外であっても,社会保障,税,防災に関する事務その他これらに類する事務のうち条例で定めた事務(以下「独自利用事務」という。)について,マイナンバーを利用することができるとされており,本市では,「京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において,公営住宅,改良住宅及び特定公共賃貸住宅以外の市営住宅である,二条市営住宅,南岩本市営住宅,高瀬川南市営住宅,山ノ本市営住宅及び更新住宅(以下「二条市営住宅等」という。)の管理に関する事務を独自利用事務として定めております。
この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定めた要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
そこで,二条市営住宅等の管理に関する事務についても,他の市営住宅と同様に情報連携を可能とするため,個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第第1項のに基づく届出)を行っており,同委員会から情報連携を行うことについて承認されています。
個人情報保護委員会規則第4条第第1項に基づく届出書
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根拠規範
- 京都市市営住宅条例(PDF形式, 279.56KB)
- 住宅市街地総合整備事業制度要綱(PDF形式, 312.18KB)
- 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(PDF形式, 140.65KB)
- 改良住宅等改善事業制度要綱(PDF形式, 166.88KB)
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅管理課
電話:075-222-3631
ファックス:075-222-3526