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小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務の情報連携に係る届出について

ページ番号217895

2019年11月1日

小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務の情報連携に係る届出について

小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務の情報連携に係る届出について

 自治体においては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下,「番号法」という。)に定められた事務以外であっても,社会保障,税,防災に関する事務その他これらに類する事務のうち条例で定めた事務(以下,「独自利用事務」という。)について,マイナンバーを利用することができるとされており,本市では,「京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において,独自利用事務を定めております。

 この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定めた要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 本市の児童福祉法の規定による医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務においては,個人情報保護委員会への届出(番号法19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)を行っており,情報連携を行うことについて承認されています。

個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書

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根拠規範

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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