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ひとり親家庭等医療費の支給に関する情報連携に係る届出について

ページ番号217535

2020年8月4日

ひとり親家庭等医療費の支給に関する情報連携に係る届出について

 自治体においては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下,「番号法」という。)に定められた事務以外であっても,社会保障,税,防災に関する事務その他これらに類する事務のうち条例で定めた事務(以下,「独自利用事務」という。)について,マイナンバーを利用することができるとされており,本市では,「京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において,独自利用事務を定めております。
 この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定めた要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
 本市の事務においては,個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており,情報連携を行うことについて承認されています。

届出書

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