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特定入所者介護サービス費(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減)

[2011年6月23日]
  • 制度改正により,平成17年10月から,介護保険施設入所者(短期入所を含む)などの食費・居住費(滞在費)について保険給付の見直しが行われ,自己負担となりました。
  • この見直しに伴い,低所得の方の施設利用が困難とならないよう,所得等に応じ,負担限度額が定められました。

 

※申請が必要となりますので,詳しくは,利用されている施設や介護支援専門員(ケアマネジャー)又はお住まいの学区担当の地域包括支援センター,お住まいの区の窓口にお問い合わせください。

 

特定入所者介護サービス費を受けるには・・・

  • doc介護保険負担限度額認定申請書(ファイル名:hutann.doc サイズ:44.50 キロバイト)

    申請書を各区・支所福祉介護課(京北地域にお住まいの方については京北出張所福祉担当)の窓口に提出してください。

  • pdf提出依頼状(ファイル名:teisyutu.pdf サイズ:37.74 キロバイト)

    施設職員等,家族以外の方が代行して提出する場合には,申請書とともに提出依頼状が必要です。

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対象となる介護サービス・介護予防サービス

 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護

※通所介護,通所リハビリテーション,認知症対応型通所介護は対象となりません。

 

負担の限度額(月額の目安)

利用者負担段階

利用者負担段階
(平成18~19年度は,税制改正に伴い市民税課税となった方等に対する激変緩和措置があります) 

食費
(月額の目安)
居住費(月額の目安)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階          市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方など1.0万円2.5万円1.5万円特養  1.0万円
老健 1.5万円
療養型1.5万円
0万円
第2段階市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金
(※)収入額の合計が80万円以下の方など
※障害年金・遺族年金等は含まれません。
1.2万円2.5万円1.5万円特養 1.3万円 
老健 1.5万円
療養型1.5万円
1.0万円
第3段階市民税世帯非課税で第1段階、第2段階に該当されない方など2.0万円5.0万円4.0万円特養 2.5万円
老健 4.0万円
療養型4.0万円
1.0万円

※実際の負担額は日額で設定されます。
※特養=介護老人福祉施設/老健=介護老人保健施設/療養型=介護療養型医療施設
※ユニット型個室=共用リビングのある個室/ユニット型準個室=面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの/従来型個室=共用リビングのない個室/多床室=4人部屋など

 

高齢夫婦世帯等の食費・居住費の軽減(市民税課税層における特例減額措置)

 世帯に市民税の課税者がおられる方(利用者負担第4段階の方)は,特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

 ただし,高齢者のご夫婦などで,一方の方が施設のユニット型個室などを利用し,食費・居住費を負担されることによって,在宅で生活される配偶者の方が生計困難に陥らないように,所得等に応じて,食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。

~従来型個室を利用するときの居住費についての経過措置~
 介護保険施設の従来型個室を利用するときの居住費については,経過措置が設けられ,当面の間,一定の要件に該当する場合には,多床室の金額となります。

 

お問い合わせ

保健福祉局長寿社会部介護保険課

電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801


特定入所者介護サービス費(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減)への別ルート

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