※申請が必要となりますので,詳しくは,利用されている施設や介護支援専門員(ケアマネジャー)又はお住まいの学区担当の地域包括支援センター,お住まいの区の窓口にお問い合わせください。
特定入所者介護サービス費を受けるには・・・
介護保険負担限度額認定申請書(ファイル名:hutann.doc サイズ:44.50 キロバイト)申請書を各区・支所福祉介護課(京北地域にお住まいの方については京北出張所福祉担当)の窓口に提出してください。
提出依頼状(ファイル名:teisyutu.pdf サイズ:37.74 キロバイト)施設職員等,家族以外の方が代行して提出する場合には,申請書とともに提出依頼状が必要です。
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には,Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護
※通所介護,通所リハビリテーション,認知症対応型通所介護は対象となりません。
利用者負担段階 | 食費 (月額の目安) | 居住費(月額の目安) | ||||
| ユニット型 個室 | ユニット型 準個室 | 従来型 個室 | 多床室 | |||
| 第1段階 | 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方など | 1.0万円 | 2.5万円 | 1.5万円 | 特養 1.0万円 老健 1.5万円 療養型1.5万円 | 0万円 |
| 第2段階 | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金 (※)収入額の合計が80万円以下の方など ※障害年金・遺族年金等は含まれません。 | 1.2万円 | 2.5万円 | 1.5万円 | 特養 1.3万円 老健 1.5万円 療養型1.5万円 | 1.0万円 |
| 第3段階 | 市民税世帯非課税で第1段階、第2段階に該当されない方など | 2.0万円 | 5.0万円 | 4.0万円 | 特養 2.5万円 老健 4.0万円 療養型4.0万円 | 1.0万円 |
※実際の負担額は日額で設定されます。
※特養=介護老人福祉施設/老健=介護老人保健施設/療養型=介護療養型医療施設
※ユニット型個室=共用リビングのある個室/ユニット型準個室=面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの/従来型個室=共用リビングのない個室/多床室=4人部屋など
世帯に市民税の課税者がおられる方(利用者負担第4段階の方)は,特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
ただし,高齢者のご夫婦などで,一方の方が施設のユニット型個室などを利用し,食費・居住費を負担されることによって,在宅で生活される配偶者の方が生計困難に陥らないように,所得等に応じて,食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。
~従来型個室を利用するときの居住費についての経過措置~
介護保険施設の従来型個室を利用するときの居住費については,経過措置が設けられ,当面の間,一定の要件に該当する場合には,多床室の金額となります。
保健福祉局
長寿社会部
介護保険課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801