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本人確認書類等

ページ番号190993

2016年2月15日

本人からマイナンバーの提供を受ける場合

 マイナンバーの提供を受ける際の本人確認書類等は次のとおりです。

 地方税関係手続における「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」については,下表の事例1~9を確認してください。

本人確認書類等
 番号確認身元(実存)確認
対面・郵送(郵送の場合は,書類又はその写しを提出)1.マイナンバーカード(個人番号カード)
(1枚で番号確認及び身元確認が可能です)

2.通知カード

3.個人番号が記載された住民票の写し,住民票記載事項証明書


4.1から3までが困難であると認められる場合

ア 地方公共団体システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

イ 住民基本台帳の確認(市町村長)

ウ 過去に本人確認等の上作成している特定個人情報ファイルの確認

エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類するものであって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例4】

2.運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書

3.官公署から発行・発給された書類その他これらに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例1】(個人識別事項(ⅰ氏名,ⅱ生年月日又は住所)が記載されているもの)

4.1から3が困難であると認められる場合は,以下の書類を2つ以上

ア 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例2】(個人識別事項が記載されているもの)

5.1から3までが困難であると認められる場合であって,財務大臣,国税庁長官,都道府県知事又は市町村長が租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは,以下のいずれかの措置をもって4に代えることができる。

ア 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書のいずれか1つ

イ 申告書等に添付された書類であって,本人に対して一に限り発行・発給された書類又は官公署から発行・発給された書類に記載された個人識別事項の確認

ウ 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名,金融機関・店舗,預貯金の種別・口座番号の確認

エ 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認

オ アからエまでが困難であると認められる場合であって,還付請求でないときは,過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている,申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって,財務大臣等が適当と認めるもの【事例3】の確認

6.個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し,人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるとき【事例6】は,身元(実存)確認書類は要しない
オンライン1.マイナンバーカード(個人番号カード)
(ICチップの読み取り)
2.次のいずれかの措置

ア 地方公共団体システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

イ 住民基本台帳の確認(市町村長)

ウ 過去に本人確認等の上作成している特定個人情報ファイルの確認

エ 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例7】(個人識別事項が記載されているもの)若しくはその写しの提出,又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【事例8】による当該書類に係る電磁的記録の送信
2.公的個人認証による電子署名

3.個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【事例9】

電話

(注)

1.過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認

2.地方公共団体システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

3.住民基本台帳の確認(市町村長)
 本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用時事務実施者が適当と認める事項【事例5】の申告

(注)
 過去に本人であることを確認し,特定個人情報ファイルを作成している場合で,個人番号利用事務・個人番号関係事務に当たって電話で個人情報の提供を受け,当該ファイルにおいて個人情報を検索,管理する場合に限ります。

 マイナンバーをお伺いしただけでは,本人確認とはなりませんので,必ず,本人しか知り得ない情報の確認が必要となります。

 なお,京都市が納税者等に対して電話をかけて個人番号を聞くことはありません。

 また,京都市から電話で個人番号をお伝えすることもありません。

本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

 本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は,代理権の確認及び代理人の身元確認本人の番号確認を行います。この場合の確認書類等は次のとおりです。

 地方税関係手続における「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」については,下表の事例10~20を確認してください。

本人確認書類等(代理人から提供を受ける場合)
 代理権の確認代理人の身元(実存)確認本人の番号確認
対面・郵送(郵送の場合は,書類又はその写しを提出)1.法定代理人の場合は,戸籍謄本その他その資格を証明する書類

2.任意代理人の場合には,委任状

3.1,2が困難であると認められる場合には,官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類【事例10】
1.代理人のマイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書

2.官公署から発行・発給された書類その他これらに類する書類であって写真の表示等の措置が施され,個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例11】(個人識別事項が記載されているもの)
<法人の場合>
 法人の場合は,登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者(窓口への来庁者)と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類【事例12】(ⅰ商号又は名称,ⅱ本店又は主たる事務所の所在地,が記載されているもの)

3.1,2が困難であると認められる場合は,以下の書類を2つ以上

ア 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例13】(個人識別事項が記載されているもの)

4.1,2が困難と認められる場合であって,財務大臣,国税庁長官,都道府県知事又は市町村長が代理人たる税理士等から租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは,税理士名簿等の確認をもって3に代えることができる。

5.個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し,人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるとき【事例15】は,身元(実存)確認書類は要しない
1.本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又はその写し

2.本人の通知カード又はその写し

3.本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

4.1~3までが困難であると認められる場合

ア 地方公共団体システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

イ 住民基本台帳の確認(市町村長)

ウ 過去に本人確認等の上作成している特定個人情報ファイルの確認

エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類するものであって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例16】







オンライン 本人及び代理人の個人識別事項,並びに代理権を証明する情報の提供を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【事例17】
 代理人の公的個人認証による電子署名の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【事例18】

1.地方公共団体システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)


2.住民基本台帳の確認(市町村長)

3.過去に本人確認等の上作成している特定個人情報ファイルの確認

4.官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの【事例19】(個人識別事項が記載されているもの)若しくはその写しの提出,又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【事例20】による当該書類に係る電磁的記録の送

電話(注) 本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用時事務実施者が適当と認める事項【事例14】の申告

1.過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認

2.地方公共団体システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

3.住民基本台帳の確認(市町村長)

(注)
 過去に本人であることを確認し,特定個人情報ファイルを作成している場合で,個人番号利用事務・個人番号関係事務に当たって電話で個人情報の提供を受け,当該ファイルにおいて個人情報を検索,管理する場合に限ります。

 マイナンバーをお伺いしただけでは,本人確認とはなりませんので,必ず,本人及び代理人しか知り得ない情報の確認が必要となります。

 なお,京都市が納税者等に対して電話をかけて個人番号を聞くことはありません。

 また,京都市から電話で個人番号をお伝えすることもありません。

 

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