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-風致景観の保全-

ページ番号281780

2021年8月19日

制度の概要

 風致地区の制度は,都市の自然的景観を維持し,緑豊かな生活環境を形成することを目的として設けられました。自然的景観には地域ごとに特色があり,都市を囲む山々や都市の中の水辺地,それらの中に点在する社寺や史跡等の歴史的資産によって織りなされています。

 本市では,京都三山やその裾野の地域を主として昭和5年に初めて風致地区の指定を行い,昭和45年には京都市風致地区条例を制定しました。その後数度の拡大縮小を経て,平成28年12月現在では約17,943ヘクタールを指定しているほか,特にきめ細やかな規制が必要となる地域として62箇所の特別修景地域を指定しています。

 風致地区内では,風致を維持するための基本的な考え方として,風致保全計画を定めています。この計画に基づいて,本市における風致の維持をより一層推進しております。

如意ヶ嶽の大文字

        如意ヶ嶽の大文字

規制の概要

風致地区内で許可が必要な行為

 風致地区内で次の行為をしようとする場合には,京都市風致地区条例に基づき,京都市長の許可を受けなければなりません。

 (1) 建築物その他の工作物の新築,改築,増築又は移転
 (2) 宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
 (3) 木竹の伐採
 (4) 土石の類の採取
 (5) 水面の埋立て又は干拓
 (6) 建築物等の色彩その他の意匠の変更
 (7) 物件の堆積

風致地区の一覧

風致地区の概略図

                風致地区概略図

風致地区の種別及び面積(ヘクタール)
 地区名称第1種地域第2種地域

第3種地域

第4種地域第5種地域合計 
 相国寺 ―― ―  約 12 約 12
 鴨川 ――  約 88 約 129 ― 約 217
 上賀茂 約 1,344 約 219 約 434 約 6.3 約 107 約 2,110.3
 比叡山 約 1,303 約 45 約 45 ― 約 1.3 約 1,394.3
 東山 約 1,966 約 272 約 201 約 14 約 124 約 2,577
 醍醐 約  949 約 45 約 25 約 3.9 約 49 約 1,071.9
 伏見桃山 約  107 約 24 約 13 ― 約 21 約 165
 西国 ― ― ― ― 約 2.5 約 2.5
 嵯峨嵐山 約 3,528 約 351 約 68 約 10 約 32 約 3,989
 西山 約 1,516 約 46 約 118 ― 約 37 約 1,717
 北野 ― ― ― ― 約 12 約 12
 紫野 ― 約 7.6 約 36 ― 約 5.5 約 49.1
 船山 約  510 約 21 約 16 ― ― 約 547
 鞍馬山 約  738 約 61 約 35 ― 約 22 約 856
大原 約 1,393 約 182 約 34 ― 約 15 約 1,624

大枝大原野

 約 1,596 ― ― ― ― 約 1,596
 本願寺 ― ― ― ― 約 3.6 約 3.6
 合計
17地区
 約 14,950 約 1,273.6 約 1,113 約 163.2 約 443.9 約 17,943.7

区域の詳細な範囲や境界線については,景観情報共有システム外部サイトへリンクします,又は風致保全課に備え付けの縦覧図にてご確認ください。

特別修景地域について

 風致地区の中でも,世界遺産や離宮の周辺をはじめとする特にきめ細かな制限が必要な地域を,特別修景地域に指定しています。市内62箇所の地域を指定しており,それぞれの地域の特性に応じて形態・意匠の基準の上乗せや建蔽率や後退距離等についての緩和措置を,地域ごとに設けています。

特別修景地域の細分化について

許可基準の概略(抜粋)

建築物の場合

 風致地区内では,建物及び工作物の形態意匠に関する共通基準を定めています。屋根の形状や材料,外壁の仕上げや色彩等の他,様々な項目について基準を設けています。

 また,地区の特性に応じて風致地区を第1種地域から第5種地域までの種別に分類し,建物高さや建ぺい率の上限等を定めています。

種別地域ごとの規制
 種別高さ建ぺい率後退距離
(道路部分) 
後退距離
(その他部分) 
緑地の規模 
 第1種地域 8m 10分の2 3m 2m 10分の4
 第2種地域 10m 10分の3 2m 1.5m 10分の3
 第3種地域 10m 10分の4 2m 1.5m 10分の2
 第4種地域 12m 10分の4 2m 1.5m 10分の2
 第5種地域 15m 10分の4 2m 1.5m 10分の2

土地の形質の変更の場合

 土地の形質の変更においては,高さが5メートルを超えるのり面を生じる切土又は盛土を伴うものは認められません。また,生じるのり面に植栽をする等風致の維持に必要な措置を講じる必要があります。

木竹の伐採の場合

 風致地区内では,木竹を伐採する際に許可が必要となります。ただし,林業を行うために行う伐採,木竹の保育のために必要な間伐や枝打ち,枯損した木竹や危険な木竹の伐採,建築物が存する敷地内における高さ5メートル未満の木竹の伐採等については,許可を必要といたしません。
 また,100平方メートル以上の森林である土地の区域において土地の形質を変更する場合には,風致の維持のために必要となる風致保全緑地を計画区域内に設けなければなりません。

法令・様式等のダウンロードはこちら

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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