密集市街地・細街路における防災まちづくり推進制度
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2024年6月1日
地域の主体的な防災まちづくり活動を継続的に支援する「京都市密集市街地・細街路における防災まちづくり推進制度」が平成27年4月から始まりました。
この制度は、密集市街地の改善に取り組む地域組織やその組織が定めた方針・計画を公的に位置付けることで、地域・事業者・行政が方向性を共有しながら、持続的に路地やまちの安全向上を図ることを目的としています。
更新情報
令和6年6月1日 一部要綱を改正しました。
密集市街地・細街路における防災まちづくり推進制度の仕組
市長は、下記の「防災まちづくり活動団体」、「路地・まち防災まちづくり計画」、「路地・まち防災まちづくり整備計画」を認定するとともに、その位置付けの下、防災まちづくりを推進する地域に対して各種支援策を講じます。
防災まちづくり活動団体
密集市街地を含む一定のまとまりのある区域(概ね元学区の範囲)内で防災まちづくり活動を行う地域組織を「防災まちづくり活動団体」として市長が認定します。
認定を受けるには以下のような条件があります。
(1) 活動の主たる目的が、防災まちづくりの推進であるとともに、防災まちづくり計画の策定及びこれに基づく具体的な取組の推進を目指すものであること。
(2) 主たる構成員が地域住民であること。
(3) 活動の内容について、地域住民に周知するとともに、地域住民等の理解及び協力が得られていること。
(4) 地域住民等の自発的な参加の機会が保障されていること。
(5) 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがある活動を行うものではないこと。
路地・まち防災まちづくり計画
密集市街地の改善を目指して、防災まちづくり活動団体が防災まちづくりの目標・方針に関することなどを定めた計画を、「路地・まち防災まちづくり計画」として市長が認定します。
認定を受けるには以下のような条件があります。
(1) 計画の対象となる区域の地域住民等への説明及び意見聴取等を行っているものであること。
(2) 京都市が策定した都市計画マスタープラン等に整合していること。
(3) その他市長が地域の特性等を踏まえ必要と認める事項に適合していること。
路地・まち防災まちづくり整備計画
土地の所有者等が、複数の細街路を含む区域や町単位で安全性向上を目的に細街路や建築物に関する具体的な整備計画を定めた場合に、「路地・まち防災まちづくり整備計画」として市長が認定します。
整備計画を定めると、安全性を総合的に判断することにより、建築基準法等の規制・誘導策の適用を柔軟化することが可能となります。
密集市街地以外の区域でも整備計画を提案することができます。
認定を受けるには以下のような条件があります。
(1) 都市計画マスタープラン等に整合していること。
(2) 目的及び内容に合理性があること。
(3) 計画区域の範囲が目的及び内容に照らして適当であること。
(4) 原則として、計画区域内の土地の所有者等の全員の合意を得ていること。
(5) 計画区域の周辺環境に配慮していること。
(6) その他市長が地域の特性等を踏まえ必要と認める事項に適合していること。
路地整備計画
土地の所有者等が、路地再生を主たる目的として、当該地区の整備又は保全するための路地整備計画を作成し、市長に提出することができます。
路地整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとします。
(1)対象区域の現況
(2)区域内における建築物の建築計画又は改修計画
(3)路地再生のために活用する制度の認定又は許可に関する図面及び要件等
(4)建築物等並び細街路その他の道及び道路の整備の方針及び計画
(5)そのほか、防災安全性及び住環境の向上を図るために必要な事項
※詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。
要綱・様式
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478