「人にやさしいお宿情報」(宿泊施設のバリアフリーに関する情報)の公表に係る取組について(宿泊施設の所有者等の皆様へ)
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2024年3月28日
1 「人にやさしいお宿情報」(宿泊施設のバリアフリーに関する情報)の公表に係る取組の概要
(1)取組の趣旨
超高齢社会が進展し、観光都市である京都市においては、高齢者や障害者が宿泊施設を利用される機会が更に増大することが見込まれる中、安心して宿泊できるかどうかを事前に利用者が判断することができるよう、宿泊施設側から積極的に施設のバリアフリーに関する情報を発信していただくことは重要です。
また、心身の状況に応じて、必要とされるバリアフリー対応も各々異なることが想定されるため、施設のハード面の整備状況だけに限らず、ソフト面の支援・サービスを含め、きめ細やかに情報を発信していただくことが望まれます。
このため、京都市では、ソフト面の取組を含めた宿泊施設のバリアフリーに関する情報を「人にやさしいお宿情報」と称し、高齢者や障害者等をはじめとする誰もが自分のニーズに応じた宿泊施設を選択することができる環境を整えるため、宿泊施設と京都市の両者による「人にやさしいお宿情報」の公表に係る取組を開始しました。
公表に係る取組の概要説明書(新築等施設向け)
公表に係る取組の概要説明書(努力義務施設向け)
(2)公表の仕組み
(3)対象となる施設
京都市内の旅館業法に基づくすべてのホテル、旅館及び簡易宿所が本取組の対象となります。
●公表義務のある施設【新築等施設】:令和3年10月1日以降に建築等(新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替
え及び宿泊施設への用途変更を行うもの )を行う宿泊施設
※ 令和3年10月1日施行の条例が適用される宿泊施設が対象となります。
※ 既存の宿泊施設についても、建築等を行う場合は公表義務の対象となります。
●公表に努める施設【努力義務施設】:上記以外の既存の宿泊施設
(4)公表のメリット
自社ホームページ等で「人にやさしいお宿情報」を公表し、本市にその内容を届出いただいた宿泊施設については、京都市のホームページ(京都市情報館)でも施設のバリアフリー情報の概要を紹介し、宿泊施設をお探しの方々に広く情報発信を行います。
さらに、京都市のホームページに掲載することで、観光庁が実施する「観光施設における心のバリアフリー認定制度(※)」の要件の一部を満たすこととなり、同認定を受ければ、認定マークの使用が可能になるとともに、観光庁のホームページにも掲載されるなど、利用者との新たなつながりを生み出すことが期待できます。
※バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とする観光庁の認定制度です。認定にあたっては、自社以外のホームページで、施設のバリアフリー情報を積極的に発信していることなどの認定要件があります。
2 公表の手続 ※御不明な点があれば、下記までお気軽にお問合せください。
(1)手続の流れ
ア 宿泊施設のホームページ等での「人にやさしいお宿情報」の公表
施設のハード面及びソフト面のバリアフリーの対応状況について、自社のホームぺージ等でバリアフリー情報として
公表してください。
また、バリアフリー情報の公表は、施設の運用開始までに行うようにしてください。(努力義務施設は随時御対応ください。)
なお、公表にあたっては、可能な限り、本市が推奨するピクトサインを御活用ください。
ピクトサイン一覧
- ピクトサイン一覧(XLSX形式, 233.73KB)
MicrosoftExcel形式のデータに画像データを貼付しています。 自社ホームページ等の表示に御活用ください。
イ 京都市への公表内容の届出
自社(宿泊施設)のホームページ等で公表した「人にやさしいお宿情報」の内容について、下記(2)イに掲載する届出様式又は届出フォームを用いて、京都市に届出してください。
ウ 京都市ホームページでの「人にやさしいお宿情報」の公開
本市では、届出された内容について、とりまとめを行い、本市のホームページ(京都市情報館)にて公表します。
※ 「努力義務施設」に関する届出については、御事情に応じて、施設のホームページ等での公表に先行して、京都市に公表予定の内容を届出していただくこともできます。その場合、本市が公表する施設情報の様式を提供しますので、施設側においても、当該様式を公表してください。
※ 手続の詳細については、以下の「エ 公表制度の手引」に掲載していますので、御覧ください。
エ 人にやさしいお宿情報の公表の手引
「人にやさしいお宿情報(宿泊施設のバリアフリーに関する情報)」の公表の手引
- 宿泊施設のバリアフリーに関する情報の公表制度の手引【表紙,第1章及び第2章】(PDF形式, 755.02KB)
- 宿泊施設のバリアフリーに関する情報の公表制度の手引【第3章の1及び2】(PDF形式, 1.63MB)
- 宿泊施設のバリアフリーに関する情報の公表制度の手引【第3章の3及び4】(PDF形式, 783.14KB)
- 宿泊施設のバリアフリーに関する情報の公表制度の手引【第4章及び第5章】(PDF形式, 5.34MB)
- 宿泊施設のバリアフリーに関する情報の公表制度の手引【参考資料集】(PDF形式, 6.28MB)
本手引は,本取組について、手続の流れ,公表していただく内容,届出方法及び公表に当たっての留意事項等を取りまとめたものです
(2)公表内容の届出の方法及び様式
ア 届出の方法
届出については、以下のいずれかの方法で届出してください。
・ 京都市情報館(本市HP)の電子届出フォームへの回答
・ 届出様式のFAXによる届出
・ 届出様式の郵送による届出
・ 届出様式の窓口への持参による届出
イ 届出の様式
ウ 電子届出フォーム
※電子届出フォームを利用される場合は、システム上、【約60分程度(御利用のブラウザにより前後します。)】で全ての操作を完了していただく必要があるため、事前に、以下の「公表制度の手引」を御確認いただき、【回答内容をお手元に御準備いただいてからの御利用】をお願いします。
(3)届出先
【届出先及び問合せ先】
京都市都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階5番窓口) 【担当:バリアフリー推進担当】
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番
TEL:075-222-3616
FAX:075-212-3657
3 「人にやさしいお宿情報」の公表に係る取組のQA
「『人にやさしいお宿情報』の公表に係る取組のQA」については、お問合せの多い内容などをとりまとめたうえで、後日、公表予定としております。
なお、公表後も随時更新する予定です。
(参考)京都市バリアフリー条例の改正内容の解説等
京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の改正内容についてはこちら
※見出し「(1)-1」に条例改正に関する解説書を掲載しています。
※見出し「(1)ー2」に宿泊施設に関する改正の概要を掲載しています。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657