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後期高齢者医療制度

ページ番号251116

2023年1月19日

75歳以上の人と、65歳から 74歳までで 一定の 障害が ある人の 医療保険です。京都市の 窓口で 手続きして ください。

  • 75歳以上の人(入る 手続きは いりません。誕生日までに 保険証が 郵便で 届きます。)
  • 65歳以上 75歳未満で 一定の 障害がある人は 入る 手続きが 必要です。
【詳しい 話を きく ところ】

区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

入るとき・やめるとき

後期高齢者医療制度に 入るとき

  • 65歳以上 75歳未満で 一定の 障害が ある人が 後期高齢者医療制度へ 入りたいとき

 必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

いま つかっている 保険証。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳か、障害基礎年金の 年金証書。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

  • 京都府の 外から 引っ越してきたとき
    必ず すぐに 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

負担区分等証明書。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

  • 生活保護を 受けなくなったとき
    必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

保護受給証明書。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

後期高齢者医療制度を やめるとき

  • 65歳以上 75歳未満の 入っている人が 後期高齢者医療制度を やめたいとき
    必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】
保険証。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)
  • 京都府の 外へ 引っ越すとき
    必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

保険証。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

  • 生活保護を 受けることになったとき
    必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

保険証、保護受給証明書。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

  • 死んだとき
    必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

保険証。「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

そのほかのとき

  • 保険証を なくして もう一回 つくるとき
    必ず 14日以内に 届を 出して ください。
【手続きに 必要なもの】

「マイナンバーカード」か 「通知カード」と、身分証明が できるもの(運転免許証など)

 (注意)マイナポータル上の 「ぴったりサービス」から 転出届を 出した人は 届出は いりません。京都市の外に 引っ越しする人で 引っ越し先で 早く 被保険者証を 受け取るためには 「負担区分等証明書」が必要です。
 引っ越しする前に 区役所・支所に行って 証明書を 受け取るか 「負担区分等証明書交付申請書」を 郵便で送ってください。
 郵送で手続する場合は 京都市から 「負担区分等証明書」を 引っ越し前の住所に 送ります。「被保険者証」は 転出日以降は 使えません。 区役所・支所の 保険年金課に 郵便で 返してください。 

保険料を はらう

保険料を はらう 方法は 下の とおりです。はらうことが むずかしい人は 相談して ください。

(1)年金から はらう

年金を もらっている人は 毎月 保険料を 年金から 引きます。毎月 きちんと はらう約束ができる人は 年金からはらわず 銀行口座からはらうことができます。区役所・支所・京北出張所の 窓口で 申しこんで ください。

(2)口座振替(銀行から 自動で はらうこと)

口座がある 銀行か 、 郵便局で 申しこんで ください。保険証、銀行の 通帳、通帳の はんこが 必要です。

(3)納付書(はらうときに 使う 紙)

銀行、郵便局、京都市役所・区役所・支所にある 銀行の 窓口、右京区役所京北出張所で はらって ください。

医者に みてもらうとき

保険証を 必ず 出して ください。自己負担<自分で お金を はらう>の 割合は 下の とおりです。

【仕事をしている人と 同じくらいの 収入がある人】

30パーセント

【一定以上の 収入がある人】

20パーセント

【その他の人】

10パーセント

主な給付(もらえる お金)

申請に 書類などが 必要です。申請の 前に 区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)に きいて ください。

【療養費】

急な 病気などで 保険証を 出すことが できないときは、一度 全部の 金額を はらったあと、療養費を 申請して ください。保険から 出る 分の お金を あとから もらうことが できます。

【高額療養費】

病院や 薬局で 払った 1か月の 金額が、国が 決めた 金額を こえると、こえた 分の お金が 返ってきます。後期高齢者医療制度に 入っている人は 高額療養費を 申請して ください。

【高額介護合算療養費】

保険証を 出して 病院などで はらった お金と、介護保険サービスで はらった お金の 1年間(8月から 次の 年の 7月まで)の 合計が 高いとき、お金を もらえるかもしれません。国が きめた 金額を 超えた 分の お金を もらうことが できます。もらえる 金額は 収入によって ちがいます。

【葬祭費】

後期高齢者医療制度に 入っている人が 死んだときは、申請すれば 葬式をした人が 5万円を もらうことが できます。

 

※ その他の 給付については 区役所・支所保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)に きいて ください。

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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