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介護保険制度

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2023年1月19日

一般介護予防事業

【対象】

 介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)

※ 運動 してはいけない 状態の 場合や、プログラムに 参加するには 個別の たすけが 必要な場合など、内容により利用できない かもしれません。

【内容】

 介護の 状態になることを 防ぐために いろいろな方法を 聞くことが できます。体のこと、食べもののこと、食べる 力や 歯のことについて 相談できます。

【料金】

 無料(相談するときや、教えてもらうときに 使う 本や道具などには お金が かかるかもしれません。)

【詳しい 話を きく ところ】

高齢サポート、地域介護予防推進センター

※ 高齢サポート(地域包括支援センター)について

介護保険制度

高齢者(おとしより)などの 介護に かかる お金を 国・地方自治体と 国民が 負担する 制度です。介護を うける人を 社会全体で たすけます。40歳以上の人は すべて 入る 必要が あります。

【詳しい 話を きく ところ】

区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

第1号被保険者(65歳以上の人)

【保険料】 

収入によって ちがいます。(保険料は 本人と 家族が はらっている 税金、本人の 年金や 収入、家族の 収入などによって ちがいます。)

【はらう 方法】

  • 年金から 自動で はらう(特別徴収)
  • 納付書(はらうときに 使う 紙)で はらう(普通徴収)
  • 口座振替(銀行の口座から 自動で ひきおとすこと)で はらう(普通徴収)

第2号被保険者(40歳以上 65 歳未満の 医療保険に加入している人)

【保険料】

 加入している医療保険によって ちがいます。

【はらう 方法】

 医療保険の 保険料と いっしょに はらって ください。

◆介護保険(介護予防・生活支援サービスを 含む)サービスの 利用

介護保険サービスは 利用するまえに 「要介護認定(1~5)」か 「要支援認定(1・2)」の 認定を 受ける 必要が あります。それぞれの 認定区分によって うけることが できる サービスが ちがいます。

「事業対象者」(京都市が 作った「基本チェックリスト」で あてはまる 65歳以上の人)は 介護予防・生活支援サービスを 利用することが できます。

【対象】

第1号被保険者・・・日常生活で 介護・支援が 必要な人
第2号被保険者・・・初老期の認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病〈国がきめた病気〉が原因で介護・支援が必要な人

【手続き】

本人か 家族が 「区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当」に 申請して ください。高齢サポート(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などの人に かわりに 申請してもらうことも できます。

京都市が 作った「基本チェックリスト」について わからないことは 高齢サポートか 「区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当」に きいて ください。

【料金】

収入によって ちがいます。費用の 10パーセントか、20パーセント はらってください。収入が 多い人は  30パーセント はらって ください。 


サービス内容

【要支援の人】

▼居宅系サービス<家で うける サービス>
★訪問型サービス<介護する人が 家へ くる>(介護型、生活支援型、支え合い型)

  • 介護予防訪問入浴介護<介護する人が 風呂へ 入るのを 手伝う>
  • 介護予防訪問看護<看護師などが 家へ くる>
  • 介護予防訪問リハビリテーション<運動する>
  • 介護予防居宅療養管理指導<生活について 教えてもらう>

★通所型サービス<介護の 場所へ 通う>(介護予防型、短時間型、短期集中運動型)
※ 介護予防認知症対応型通所介護<認知症の人が 介護の 場所へ 通う>

  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)<運動する>

※ 介護予防小規模多機能型居宅介護<介護の 場所へ 通ったり 泊まったりする>

  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)<数日間、介護の 場所で 生活する>
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)<数日間、病気を なおすために 介護の 場所で 生活する>
  • 介護予防福祉用具貸与<生活に 必要な 道具を 借りる>
  • 介護予防福祉用具購入費の支給<道具を 買う お金を もらう>
  • 介護予防住宅改修費の支給<家を 改造する お金を もらう>

▼施設・居住系サービス<介護の 場所に すみながら うける サービス>

  • 介護予防特定施設入居者生活介護<生活の 介護を うける>

※ 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)<認知症の人たちが いっしょに すむ>(要支援1の人は 利用できません。)
※の サービスは 京都市の 介護保険に 入っている人だけが 利用できます。

★の サービスは 京都市の 介護保険に 入っている人だけが 利用できます。「事業対象者」の人も 利用できます。

【要介護1から 5の人が 利用できる 介護サービス】

▼居宅系サービス<家で うける サービス>

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)<介護する人が 家へ くる>
  • 訪問入浴介護<介護する人が 風呂へ 入るのを 手伝う>
  • 訪問看護<看護師などが 家へ くる>
  • 訪問リハビリテーション<運動する>
  • 居宅療養管理指導<生活について 教えてもらう>
  • 通所介護(デイサービス)<介護の 場所へ 通う>

※ 地域密着型通所介護<介護の 場所へ 通う>
※ 認知症対応型通所介護<認知症の人が 介護の 場所へ 通う>

  • 通所リハビリテーション(デイケア)<運動する>

※ 小規模多機能型居宅介護<介護の 場所へ 通ったり 泊まったりする>

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)<数日間 介護の 場所で 生活する>
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)<数日間 病気を なおすために 介護の 場所で 生活する>
  • 福祉用具貸与<生活に 必要な 道具を 借りる>
  • 福祉用具購入費の支給<道具を 買う お金を もらう>
  • 住宅改修費の支給<家を 改造する お金を もらう>

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護<必要なとき いつでも 介護士や 看護師などが 家へ くる>
※ 夜間対応型訪問介護<介護する人が 夜の 間に 家へ くる>
※ 看護小規模多機能型居宅介護<介護の 場所へ 通ったり 泊まったりする>

▼施設・居住系サービス<介護の 場所に すみながら うける サービス>

  • 特定施設入居者生活介護<生活の 介護を うける>
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護<生活の 介護を うける>(※)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)<認知症の人たちが いっしょに すむ>(※)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)<生活の 介護を うける>
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護3以上の人が 利用できます。(※)
  • 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院<病気の人が すむ 場所>

※が ついている サービスは 京都市の 介護保険に 入っている人だけが 利用できます。

こんな時は すぐに 手続きして ください

京都市の 外へ 引っ越すとき(海外への引っ越しをふくむ)

【手続きに 必要なもの】

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、いろいろな 減額証(持っている人だけ)、「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」

※ はらっていない 保険料が ある 場合は、ぜんぶ はらってから 引っ越して ください。

京都市の 外から 引っ越してきたとき

【手続きに 必要なもの】

「マイナンバーカード」か、「通知カードと身分証明が できるもの(運転免許証など)」

次の どれかに 当てはまるとき

  • 京都市の 中で 住所が かわったとき
  • 介護保険被保険者証を もっている 第2号被保険者が 生活保護を 受けるとき
  • 死んだとき
  • 名前が かわったとき

【手続きに 必要なもの】

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、いろいろな 減額証(持っている人だけ)、「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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