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病院などで 治療を 受けた人が もらえる お金

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2024年12月24日

目次

1 老人医療費支給制度

【内容】
 健康保険証を 使って 病院などで みてもらったとき、 自己負担額<自分で はらう 金額>(※)が 少なくなります。

※70歳から 74歳までの人の 医療保険の 自己負担額と 同じくらいに なります。 詳しくは、 「老人医療費支給制度」のページを みてください。

【対象】
65歳から 69歳までの人で、 その生活の お金を出している人(本人や パートナー、 いっしょに 住んでいる人など)に 「所得税」が かかっていない人(※)

※この制度の 対象となるかどうかの 判定においては、 「所得税」の 計算方法が 少し 違います。(2010年度の 改正で なくなった 扶養控除の 一部が 改正前のまま 扱われます)

【手続きに 必要なもの】 
資格確認書(保険証を 持っている 人は 保険証)

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

2 後期高齢者医療制度による給付

【内容】
主なものは、 下に 書いた とおりです。

  • 療養費
    急な 病気などで マイナ保険証か 資格確認書(保険証を 持っている 人は 保険証)を 出すことが できなかったとき、 健康保険から 出る分の お金を 返してもらうことが できます。
  • 高額療養費
    マイナ保険証か 資格確認書(保険証を 持っている 人は 保険証)を 出して 病院などで はらった 1か月の お金が、 国が 決めた 金額を 超えたときに、 超えた 分を 返してもらうことが できます。
  • 高額介護合算療養費
    マイナ保険証か 資格確認書(保険証を 持っている 人は 保険証)を 出して 病院などで はらった お金と、 介護保険サービスで はらった お金の 1年間(8月から 次の 年の 7月まで)の 合計が 国が きめた 金額(収入ごとに ちがいます)を 超えたとき、 超えた分を かえしてもらうことが できます。
  • 葬祭費
    後期高齢者医療制度に 入っている人が 死んだとき、 葬式をした人が 5万円を もらうことが できます。
※後期高齢者医療制度については、 後期高齢者医療制度について の ページを みてください。

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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