国民健康保険(国保)
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2024年11月8日
詳しい 話を きく ところ
加入対象者<国民健康保険に 入る 必要がある人>
下に書いた人 以外は、 すべての人が 国民健康保険に 入る 必要があります。
- 会社などの 健康保険、 船員保険、 役所の 共済組合などに 入っている人と、 その被扶養者<生活の お金を 出してもらっている人>
- 後期高齢者医療制度に 入っている人
- 生活保護を 受けている人
入るとき・やめるとき
加入対象者となったり、 加入対象者でなくなった場合は、 必ず 14日以内に 手続きを してください。
手続きに 必要なもの
「マイナンバーカード」か 「通知カードと、身分証明が できるもの(運転免許証など)」
このほか、手続の内容ごとに 下に書いたものを 用意してください。
国民健康保険に 入るとき
- 京都市に 引っ越してきたとき:
なし
※注意 すでに 国民健康保険に 入っている 家庭に 新しい人が 加わる ときは 世帯主<家庭の 中心の人>の 保険証が、 新しく 引っ越してきた人が 世帯主になる ときは 家庭の 全員の 保険証が 必要となります。 - 会社などの 健康保険を やめたとき:
健康保険資格喪失証明書<健康保険を やめたことを 証明する紙> - 生活保護を 受けなくなったとき:
保護受給証明書<生活保護を 受けていたことを 証明する紙> - 赤ちゃんが 生まれたとき:
母子健康手帳
国民健康保険を やめるとき
- 京都市の 外や 日本の 外へ 引っ越すとき:
国民健康保険の 保険証
※注意 マイナポータルから 転出届を 出した人は 届出は いりません。保険証は、区役所・支所保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当に 返してください。 - 会社などの 健康保険や 国民健康保険組合に 入ったとき:
国民健康保険の 保険証と 会社などの 保険証 - 生活保護を 受けることに なったとき:
国民健康保険の保険証、保護受給証明書 - 死んだとき:
国民健康保険の 保険証
そのほかのとき
- 京都市の 中で 住所が 変わったとき:
国民健康保険の 保険証 - 世帯主の名前などが 変わったとき:
国民健康保険の 保険証 - 学校へ 入るために 京都市の 外へ 引っ越すとき:
国民健康保険の 保険証、 学校に入っていることの証明書 - 介護保険が 使えない施設に 入ったとき:
国民健康保険の 保険証、 施設に入ったことを 証明するもの - 介護保険が 使えない施設から 出たとき:
国民健康保険の 保険証、 施設から出たことを 証明するもの - 保険証を なくして もう一回 つくってもらうとき:
なし
保険料を はらう 方法
保険料は 市が きめた 期限までに はらって ください。 はらうことが むずかしい人は 必ず 期限までに 相談して ください。
(1)口座振替<銀行から 自動で はらう> ※おすすめの方法です
銀行か 郵便局で 申しこんで ください。 国民健康保険の 記号番号が わかるもの(保険証、納入通知書、領収書など)、銀行の 通帳、 通帳の はんこが 必要です。
ペイジー口座振替受付サービスを 使う 場合
通帳の はんこが なくても、 区役所・支所・京北出張所の 窓口で 口座振替を 申しこむことが できます。 対象の 銀行の キャッシュカードと、 国民健康保険の 記号番号が わかるものが 必要です。
〈対象の 銀行〉
京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・ゆうちょ銀行・滋賀銀行・三菱UFJ 銀行・三井住友銀行・みずほ銀行
※注意 キャッシュカードの 種類によっては、 申しこみが できないかもしれません。
(2)納付書<役所への お金の 支払いに 使う 紙)
銀行、 郵便局、 コンビニエンスストア、 市役所・区役所・支所にある 銀行の 窓口、 右京区役所京北出張所で はらって ください。
(3)年金からの 天引き<支払額を 差し引く>
年金を もらっている人は 毎月 保険料を 年金から 差し引いて 払います。
※注意 毎月 きちんと はらっている人は、 払う方法を 口座振替に 変えることができます。区役所・支所・京北出張所の 窓口で 申しこんで ください。
医者に みてもらうとき
必ず 保険証を 出して ください。70歳以上の人は 「高齢受給者証」も 出して ください。
自己負担額<自分で お金を はらう お金>
- 70歳から 74歳まで
20パーセント(収入が 多い 家庭は 30パーセント) - 小学校へ 入った 後から 69歳まで
30パーセント - 小学校へ 入る 前
20パーセント
※注意 中学校3年生までは 「子ども医療」をつかうと 自己負担が さらに 少なくなります。
給付<もらえる お金>
主なものは、 下に書いた とおりです。
必要な 手続きや その他の 給付については、 区役所・支所 保険年金課、 京北出張所 保健福祉第一担当に きいて ください。
急な 病気などで 保険証を 出すことが できなかったとき、 健康保険から 出る分の お金を 返してもらうことが できます。
【高額療養費】
保険証を 出して 病院などで はらった 1か月の お金が、 市が きめた 金額を 超えたときに、 超えた 分を 返してもらうことが できます。
【出産育児一時金】
赤ちゃんを 生んだとき、 50万円を もらうことが できます。 産科医療補償制度に 入っていない病院で 出産した場合などは 48万8千円になります。
※注意 かかった病院などで 手続きができる 「直接支払制度」が あります。
【葬祭費】
国民健康保険に 入っている人が 死んだとき、 葬式をした人が 5万円 もらうことが できます。
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286