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赤ちゃんが 生まれにくい 夫婦や できにくい 体を たすける きまり

ページ番号251078

2019年4月26日

不妊治療費助成制度

【対象】

不妊治療を 受けている人

【内容】

健康保険を つかうことが できる 不妊治療と 人工授精<技術の 力で 子どもが できるのを たすける>に かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】

はらった お金の 50パーセントを もらうことが できます。ただし 1年度(4月1日から 3月31日までの あいだ)の治療で、6万円までです(人工授精を ふくむ 場合は 10万円までです)。

【詳しい 話を きく ところ】 

区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を 見る)

赤ちゃんが できなくて 困っている人への 特定治療支援事業

【内容】

体外受精<母の 体の そとで 子どもを つくる>と 顕微授精<顕微鏡を つかって 子どもを つくる>は かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】

治療によって ちがいます。(収入が 多い人は お金を もらうことが できないかも しれません)

【詳しい 話を きく ところ

区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

不育症治療費助成制度

【対象】

不育症<おなかの 中で 赤ちゃんが 育たない>の 治療や 検査を 受けている人

【内容】

治療に かかった お金の 一部を もらうことが できます。健康保険を つかうことが できる 治療だけです。

【もらうことが できる 金額】

はらった お金の 50パーセントです。ただし 1人の 赤ちゃんについて 10万円までです。

【詳しい 話を きく ところ

区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

男性不妊治療費助成制度

【対象】

体外受精と 顕微授精の 不妊治療で、精巣内精子採取術<体の 中から 赤ちゃんの たねを とる>を 受けている人

【内容】

治療に かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】

20万円までです(初めてのときは 30万円までです)。

【詳しい 話を きく ところ

区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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