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赤ちゃんが 生まれなくて 病院に 行っている 人が もらえる お金

ページ番号251078

2019年4月26日

目次

1 不妊治療費助成制度

【対象】
不妊治療<赤ちゃんが おなかに できなくて 受ける 治療>を 受けている人

【内容】
健康保険を つかうことが できる 不妊治療と 人工授精<技術の 力で 子どもが できるのを たすける>に かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】
はらった お金の 50パーセントです。ただし 1年度(4月1日から 3月31日までの あいだ)の治療で、6万円までです(人工授精を ふくむ 場合は 10万円までです)。

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を 見る)

2 不妊に悩む方への特定治療支援事業

【対象】
特定不妊治療<赤ちゃんが おなかに できなくて 受ける 治療のうち 「体外受精」と「顕微授精」>を 受けている人

【内容】
特定不妊治療に かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】
治療によって ちがいます。(収入が 多い人は お金を もらうことが できないかも しれません)

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

3 不育症治療費助成制度

【対象】
不育症<おなかの 中で 赤ちゃんが 育たないこと>の 治療や 検査を 受けている人

【内容】
健康保険を つかうことが できる 治療や 検査に かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】
はらった お金の 50パーセントです。ただし 1人の 赤ちゃんについて 10万円までです。

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

4 男性不妊治療費助成制度

【対象】
特定不妊治療で、精巣内精子採取術<男性の 体の 中から 赤ちゃんの たねを とること>を 受けている人

【内容】
治療に かかった お金の 一部を もらうことが できます。

【もらうことが できる 金額】
20万円までです(初めてのときは 30万円までです)。

【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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