赤ちゃんが 生まれなくて 病院に 行っている 人が もらえる お金
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2019年4月26日
目次
1 不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)
【対象】
不妊治療<赤ちゃんが おなかに できなくて 受ける 治療>を 受けている人
【内容】
健康保険を つかうことが できる 不妊治療と 先進医療<技術の 力で 子どもが できるのを たすける>に かかった お金の 一部を もらうことが できます。
【もらうことが できる 金額】
はらった お金の 50パーセントです。ただし 1年度(4月1日から 3月31日までの あいだ)の治療で、6万円までです(先進医療を ふくむ 場合は 10万円までです)。
【詳しい 話を きく ところ】
子ども家庭支援課分室
2 不育症治療費助成制度
【対象】
不育症<おなかの 中で 赤ちゃんが 育たないこと>の 治療や 検査を 受けている人
【内容】
健康保険を つかうことが できる 治療や 検査に かかった お金の 一部を もらうことが できます。
【もらうことが できる 金額】
はらった お金の 50パーセントです。ただし 1人の 赤ちゃんについて 10万円までです。
【詳しい 話を きく ところ】
子ども家庭支援課分室
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




