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赤ちゃんが 生まれたあとの 手続き

ページ番号251080

2019年4月26日

目次

1 出生届

出すとき

生まれた 日を ふくめて 14日以内

出す 窓口

父と 母の 本籍<戸籍が ある ところ>か、 すんでいる 市区町村の 役所か、 赤ちゃんが 生まれた 市区町村の 役所

※京都市の 場合は 区役所・支所の 市民窓口課か 出張所に 出して ください。

届出人

  1. 父か 母
  2. 一緒に 住んでいる人
  3. 赤ちゃんを 生むときに 力を 貸してくれた 医者か 助産師<赤ちゃんを 生むのを たすける人>

※「届出人」とは 出生届に はんこを 押すか、 署名する 人です。 窓口へ もっていく人の ことでは ありません。

手続きに 必要なもの

 出生届※、 届出人の はんこ、 母子健康手帳

※注意

  • 出生届は、 赤ちゃんが 生まれたことを 証明する ところを、 医者か 助産師<赤ちゃんを 生むのを たすける人>に 書いてもらう 必要があります。
  • 出生届の 紙は、 近くの 市区町村の 役所で もらって ください。 京都市では 区役所・支所・出張所に あります。

詳しい 話を きく ところ

2 児童手当

手続きを するとき

赤ちゃんが 生まれた日の 次の日から 15日以内

内容

中学校が おわる 前までの 子どもが いる人が もらうことが できる お金です。 金額は、 収入や 子どもの 数や 子どもの 年齢によって ちがいます。

手続きに 必要なもの

  • 銀行の 通帳
  • はんこ
  • 健康保険証
  • マイナンバーカードか 「通知カードと 本人であることの証明が できるもの(運転免許証など)」

詳しい 話を きく ところ

子ども家庭支援課分室 電話 075-251-1123

※公務員の人は はたらいている ところで 聞いて ください。

3 国民健康保険(国保)

国民健康保険に 入るとき

手続きを するとき

赤ちゃんが 生まれた日の 次の日から 14日以内

手続きに 必要なもの

  • 国民健康保険の 保険証
  • 母子健康手帳
  • マイナンバーカードか 「通知カードと 本人であることの証明が できるもの(運転免許証など)」

※国民健康保険に 入っている 家庭へ 新しい人が 入る場合は、 世帯主<家庭の 中心の人>の 保険証も もってきて ください。

医者に みてもらうとき

必ず 保険証を 出して ください。自分で はらう お金の 割合は、下のとおりです。

【小学校に 入る 前の 子ども】 かかった金額の 20パーセント

【小学校に 入った あとから 69歳までの人】 かかった金額の 30パーセント

※中学校3年生までは 「子ども医療」をつかうと 自分で はらう お金が すくなくなります。

出産育児一時金<赤ちゃんが 生まれたときに もらう お金>

国民健康保険に 入っている人が 赤ちゃんを 生んだとき、42万円 もらうことが できます。

※病院などで 手続きができる 「直接支払制度」が あります。

詳しい 話を きく ところ

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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