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赤ちゃんが 生まれたあと

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2019年4月26日

出生届

出生届は 赤ちゃんが 生まれたことを 役所に 知らせる 紙です。

【出すとき】

 生まれた 日を ふくめて 14日以内

【出す 窓口】

 父と 母の 本籍<戸籍が ある ところ>か、 すんでいる 市区町村の 役所か、 赤ちゃんが 生まれた 市区町村の 役所

※ 京都市の 場合は 区役所・支所の 市民窓口課か 出張所に 出して ください。

【届出人<出生届に はんこを 押すか 署名する人>】

(1)父か 母
(2)一緒に 住んでいる人
(3)赤ちゃんを 生むときに 力を 貸してくれた 医者か 助産師<赤ちゃんを 生むのを たすける人>

※ 「届出人」とは 出生届に はんこを 押すか、署名する人のことです。窓口へ もっていく人のことではありません。

【手続きに 必要なもの】

 出生届、届出人の はんこ、母子健康手帳

※ 出生届は 赤ちゃんが 生まれたことを 証明する 紙で、医者か 助産師<赤ちゃんを 生むのを たすける人>が 書きます。

※ 戸籍に 関係する 届の 紙は、近くの 市区町村の 役所で もらって ください。日本の どこでも 同じ 紙です。京都市では 区役所・支所・出張所に あります。市役所には 婚姻届と 離婚届だけ あります。

 【詳しい 話を きく ところ

区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)

児童手当

赤ちゃんが 生まれた 日や、京都市へ きた 日などの 次の 日から15日以内に 手続きをして ください。

詳しい 内容については こちらから 確認して ください

【対象】

 中学校が おわる 前までの 子どもを 育てている人

【内容】

 子どもが いる人が もらう お金です。子どもが 元気に 育つのを たすけるための お金です。もらう 金額は 収入や 子どもの 数や 子どもの 年齢によって ちがいます。

【手続きに 必要なもの】

 銀行の 通帳、はんこ、健康保険証、「マイナンバーカード」か 「通知カードと、身分証明が できるもの(運転免許証など)」

  【詳しい 話を きく ところ

子ども家庭支援課分室(※公務員の人は はたらいている 場所) 電話 075-251-1123

国民健康保険(国保)

国民健康保険に 入るとき

※ 必ず 赤ちゃんが 生まれた 日の 次の 日から 14日以内に 届<知らせる 紙>を 出して ください。

【手続きに 必要なもの】 国民健康保険の 保険証・母子健康手帳

※ このほかに 「マイナンバーカード」か 「通知カードと、本人であることの証明が できるもの(運転免許証など)」が 必要です。

※ 国民健康保険に 入っている 家庭へ 新しい人が 入る 場合は、世帯主(家庭の 中心の人)の 保険証を もってきて ください。

医者に みてもらうとき

必ず 保険証を 出して ください。自分で はらう お金の 割合は、下のとおりです。

【小学校に 入る 前の 子ども】 ぜんぶの 金額の 20パーセント

【小学校に 入った あとから 69歳までの人】 ぜんぶの 金額の 30パーセント

※ 中学校3年生までは 「子ども医療」をつかうと 自分で はらう お金が すくなくなります。

出産育児一時金<赤ちゃんが 生まれたときに もらう お金>

国民健康保険に 入っている人が 赤ちゃんを 生んだとき、42万円 もらうことが できます。必ず 申請して ください。

※ 病院などで 手続きができる 「直接支払制度」が あります。

※ 赤ちゃんを 生んだときに 赤ちゃんに きめられた 障害があった場合、産科医療補償制度という お金を 助ける 制度が あります。産科医療補償制度の 対象にならない場合は、出産育児一時金は 40万4千円になります。

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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