屋上広場における施設の設置の届出に係る電子申請について
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2025年1月8日
京都市火災予防条例 第57条の規定に基づき、百貨店等の避難の用に供することができる屋上広場における仮設飲食店、遊技施設その他の施設の設置しようとする方は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
電子申請の注意事項
・届出にあっては、実施する日の5日前までに行ってください。
・24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】
・実施する日の5日前までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。
・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる防火対象物の例
建築基準法施行令 第126条 第2項により、「建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。」と規定されています。
また、京都市火災予防条例 第50条 第4項により、「百貨店等の避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該屋上広場を避難上有効に維持しなければならない。」と規定しています。
「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場を指しています。なお、百貨店等以外の防火対象物にあっても屋上広場を利用される際は届出が必要となります。
屋上広場に遊技施設の設置やビヤガーデンとしての利用等を検討されている方は、管轄する消防署に事前に御相談ください。
申請の必要の有無について不明な場合は、行為を行う防火対象物の防火管理者等又は管轄する消防署にお問い合わせください。
添付が必要な資料等
「屋上広場における施設の設置届出書」に記入する内容については、「京都市スマート申請」の入力画面において必要事項を入力いただくことで、届出手続きが完了します。入力項目については、下記の「(記入例)屋上広場における施設の設置届出書」を御確認ください。
申請には、施設を設置する「屋上の略図」及び「消防計画」を添付いただく必要があり、PDF形式のデータ(合計5MB以下)を事前に準備いただく必要があります。
- (記入例)屋上広場における施設の設置届出書
- 防火対象物の用途区分表について
消防法施行令 別表第1の用途について、ご不明の場合は、こちらを御確認ください。
- 【要綱】百貨店等の避難の用に供することができる屋上広場の取扱いについて
屋上広場における確保すべき空地面積の算定、避難管理及び防火管理等についての取扱いを定めた要綱です。
その他必要な事項等
催物の内容により、別途、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出や、露店等開設届出が必要となる場合があります。
申請先一覧
行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076