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京都市消防局

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百貨店等の避難の用に供することができる屋上広場の取扱いについて

ページ番号81541

2020年5月13日

   百貨店等の避難の用に供することができる屋上広場の取扱い

 

第1 屋上広場の空地

1 屋上広場における確保すべき空地面積の算定は,次によるものとする。ただし,屋上広場に避難橋又は地上へ直接避難することができる屋外階段等避難上有効な施設を設けたときは,確保すべき空地面積を減ずることができる。

⑴ 屋上広場の直下階から数えて5以内の階(避難階を除く。)のうち,床面積が最大の階の2分の1以上の面積とする。

⑵ 屋上広場が2以上の階の屋上にまたがる場合は,屋上広場相互を屋外階段又はスロープで避難上有効に連絡されているものは,その面積を屋上広場の面積とする。

2 屋上広場の空地の確保に当たっては,一時避難に適した安全な場所及び消防隊等の活動が容易な場所とすること。

3 屋上広場の確保した空地においては,軽量イス,テーブル等が,避難上支障とならない場所及び大きさのものが設置される場合に限りその使用を認めることができる。

4 屋上広場に概に遊戯施設が設置されている百貨店等については,1に定める空地面積の確保を原則とするが,当分の間,当該防火対象物の状況に応じ,避難橋又は地上へ直接避難することができる屋外階段,避難器具等の設置その他避難上有効な方策について指導すること。

第2 避難管理

   京都市火災予防条例(以下「条例」という。)に定めるところにより指導すること。

第3 消防用設備等

   条例36条に定めるところにより指導すること。

第4 防火管理

条例第57条第4号の届出に際しては,消防計画等を樹立させるとともに,防火の責任者となる者を1名以上常置させ,防火管理上必要な業務をおこなわせること。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076