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京都市消防局

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京都市消防職員の名札及び防火運動章の着用に関する要綱

ページ番号82114

2022年1月20日

京都市消防職員の名札及び防火運動章の着用に関する要綱

(制   定  平成14年1月31日発消人第155号)

(最終改正 平成30年3月29日発消人第297号)

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市消防職員(以下「職員」という。)が着用する名札及び防火運動章(以下「名札等」という。)の制式、着用基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 名札等の制式は、別図のとおりとする。

2 名札等の記載事項は、別に定める。

(交付)

第3条 所属長(消防分署長を含む。以下同じ。)は、所属職員に対し、名札等を交付するものとする。

(着用基準)

第4条 職員は、次に掲げる場合を除き、勤務中は、名札を着用しなければならない。

⑴ 正装の場合

⑵ 京都市消防吏員服制規程により服制に係る細目に所属章及び個人章が定められている服を着用する場合。ただし、消防局長(以下「局長」という。)又は所属長が着用を必要と認めた場合は、この限りでない。

⑶ 次項の規定により防火運動章を着用する場合

⑷ 前3号に掲げるもののほか、局長又は所属長が名札を着用しないことが適当であると認めた場合

2 職員は、防火運動の期間中及び無火災推進日に勤務する場合並びに局長又は所属長が着用を指示した場合は、防火運動章を着用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 ⑴ 正装の場合

 ⑵ 災害現場活動を行う場合

  ⑶ 前2号に掲げるもののほか、局長又は所属長が防火運動証を着用しないことが適当であると認めた場合

3 名札等は、胸部の左に着用するものとする。ただし、これにより難い場合は、身体の前部の見やすい位置に着用するものとする。

(再交付)

第5条 職員は、次に掲げる事由により名札等を着用することができなくなったときは、名札・防火運動章再交付申請書(別記様式)により、速やかに所属長に再交付の申請をするものとする。

⑴ 氏名を変更した場合

⑵ 亡失し、毀損し、又は著しく汚損した場合

2 所属長は、前項の申請を受け付けた場合において、必要があると認めるときは、名札等を再交付するものとする。

(返納)

第6条 職員は、退職したときは、名札等を速やかに所属長に返納しなければならない。

2 職員は、前条の再交付を受けようとするとき(名札の再交付を受ける場合に限る。)、又は人事異動があったとき(退職した場合及び名札の記載事項に変更がない場合を除く。)は、紙票を速やかに所属長に返納しなければならない。

(補則)

第7条 前3条の規定にかかわらず、局長は、名札等の着用に関する処理について、やむを得ない事由その他特に必要があると認めるときは、総務部人事課長に必要な措置を講じさせることができるものとする。

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

(関係通達の廃止)

2 名札の着用について(昭和59年12月25日付け発消人第1281号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市消防職員の名札の着用に関する要綱第3条第1項の規定は、京都市消防吏員服制規程の一部改正(平成16年3月31日京都市消防局訓令乙第11号。以下「改正規程」という。)の施行の日以後に着用する活動服等に適用し、改正規程附則3の規定により、従前の作業服、救助作業服及び整備作業服を着用する場合は、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市消防職員の名札の着用に関する要綱第3条第1項の規定は、京都市消防吏員服制規程の一部改正(平成16年12月18日京都市消防局訓令乙第5号。以下「改正規程」という。)の施行の日以後に着用する活動服等に適用し、京都市消防吏員服制規程の一部改正(平成16年7月20日京都市消防局訓令乙第2号)附則2の規定及び改正規程附則2の規定により、従前の救急活動服及び飛行服を着用する場合は、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成17年8月29日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

消防局 総務部 人事課
電話: 075-212-6652 ファックス: 075-212-6659