京都市消防局における内部通報等の処理に関する要綱
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2024年5月22日
京都市消防局における内部通報等の処理に関する要綱
(制 定 平成18年3月31日発消人第191号)
(最終改正 令和 4年6月 1日発消人第 32号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市消防局(以下「消防局」という。)において公益通報者保護法(以下「法」という。)に規定する通報対象事実又は法別表に掲げる法律以外の法令に違反する事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報があった場合における適切な処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 通報対象事実等 法第2条第3項に規定する通報対象事実又は法別表に掲げる法律以外の法令に違反する事実をいう。
⑵ 内部通報 消防局を労務提供先とする職員(地方公務員法第3条第2項又は第3項第3号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は労働者(職員を除く。以下同じ。)が、次条に規定する通報窓口又は第4条に規定する相談員に対して行う、消防局について通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報をいう。
⑶ 監察員 京都市消防局監察規程第2条第2項第2号に規定する監察員をいう。
(公益通報処理窓口)
第3条 内部通報を処理し、及び内部通報に関する相談に応じるため、総務部人事課に公益通報処理窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
(内部通報相談員)
第4条 前条に規定するもののほか、内部通報の受付の処理等を行わせるため、内部通報相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
2 前項の相談員は、弁護士の資格を有する者のうちから市長が選任する。
(相談があったときの対応)
第5条 通報窓口又は相談員は、内部通報に関する相談があったときは、当該相談をした者に対して、助言その他の必要な対応を行うものとする。
(通報があったときの対応)
第6条 通報窓口又は相談員は、通報を受けた場合において、当該通報された事実が消防局について生じ、又はまさに生じようとしているものであるときは、当該通報が次に掲げる内部通報の要件を満たすか否かについて確認するものとする。
⑴ 当該通報された事実が、通報対象事実等に該当すること。
⑵ 当該通報者が、消防局を労務提供先とする職員又は労働者(通報の日前1年以内に職員又は労働者であったものを含む。)に該当すること。
2 通報窓口又は相談員は、前項の確認の結果、当該通報が前項各号の要件をすべて満たすと判断したときは、当該通報者に対し、当該通報者の秘密が保持されることを説明したうえで、当該通報者の氏名及び連絡先を確認するものとする。
3 通報窓口又は相談員は、前項の規定により当該通報者の氏名及び連絡先を確認することができたときは、当該通報を内部通報として取り扱うことを決定するものとし、当該通報者に対し、その旨及び当該通報の処理に要すると見込まれる期間を通知するものとする。
4 相談員は、前項の規定により当該通報を内部通報として取り扱うことを決定したときは、速やかに、その通報内容を、通報窓口に報告するものとする。ただし、通報者の氏名その他の通報者が特定されることとなる情報については、通報者の同意を得た場合を除き、報告することを要しない。
5 通報窓口は、第3項の規定により当該通報を内部通報として取り扱うことを決定したとき又は前項の規定により相談員からの報告を受けたときは、速やかに、その通報内容を、当該通報された事実に関係する部署の監察員に通知するものとする。
6 通報窓口又は相談員は、当該通報が第1項各号の要件に該当せず、又は当該通報者の氏名若しくは連絡先を確認することができなかったときは、当該通報を内部通報として取り扱わないことを決定するものとする。この場合において、当該通報者の連絡先を把握しているときは、当該通報者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
(調査)
第7条 監察員は、前条第5項の規定により通報窓口から通知を受けたときは、通報者が特定されないよう十分に配慮して、当該通報に係る調査を行わなければならない。
2 前項の調査は、前条第1項の規定により相談員が受けた通報に係るものにあっては、相談員の指導及び助言を踏まえて行わなければならない。
3 通報窓口は、監察員からの調査の報告を受けて、必要に応じて、法令の適切な執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の事項に配慮したうえ、通報者に対して、調査の進ちょく状況について通知するものとする。
4 前項の通知は、前条第1項の規定により相談員が受けた通報に係る調査の報告にあっては、監察員からの報告に基づき、相談員が通知するものとする。
(是正措置及び調査結果等の通知)
第8条 前条第1項の調査の結果、通報対象事実等があると認められるときは、当該通報対象事実等に関係する部署は、法令に基づく措置その他適当な措置を採るとともに、当該通報対象事実等の再発を防止する対策を採らなければならない。
2 通報窓口は、監察員及び通報に関係する部署からの報告を受けて、前条第1項の調査の結果(前項の措置及び対策を採った場合にあっては、当該調査の結果並びに当該措置及び対策の内容)を、法令の適切な執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の事項に配慮したうえ、遅滞なく、当該通報者に通知するものとする。
3 前項の通知は、第6条第1項の規定により相談員が受けた通報に係る調査の報告にあっては、監察員からの報告に基づき、相談員が通知するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第9条 通報者である職員は、不正の目的で行われた通報である場合を除き、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 消防局長(以下「局長」という。)は、必要であると認めるときは、通報者である労働者が、不正の目的で行われた通報である場合を除き、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることのないよう、当該労働者を使用する事業者に対して要請しなければならない。
(市民等からの通報の取扱い)
第10条 通報窓口、相談員及び監察員は、消防局を労務提供先とする職員及び労働者以外の者から、消防局について通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報が通報窓口にあったときは、第6条から第8条までの規定に準じて、当該通報に対処するものとする。
(教示)
第11条 通報窓口は、通報を受けた場合において、当該通報された事実が、本市の消防局以外の部局に係るものであるときは、当該通報者に対して、適切な通報先を教示しなければならない。
(資料の管理)
第12条 通報窓口は、通報の処理に係る記録及び関係資料について、京都市公文書管理規則、京都市消防公文書取扱規程その他の定めに従い、適切な保存期間を定めたうえで、適切な方法により管理し、及び保存しなければならない。
(運営状況の公表)
第13条 局長は、内部通報の件数及び処理の状況等を、毎年度、公表するものとする。
(守秘義務及び利益相反関係の排除)
第14条 職員及び相談員は、正当な理由なく、この要綱に基づく内部通報の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 職員は、通報対象事実等に自らが関係しているときは、当該通報対象事実等に係る内部通報の処理に関与してはならない。
(調査に対する協力)
第15条 職員は、正当な理由がある場合を除き、この要綱に基づく内部通報の処理に関する調査に協力しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、内部通報の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、この要綱の施行後にされた通報について適用する。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
お問い合わせ先
消防局 総務部 人事課
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