京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則第3条第1項ただし書の規定により利害関係者から除く者を定める要綱
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2022年1月20日
京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則第3条第1項ただし書の規定により利害関係者から除く者を定める要綱
(制定 平成20年3月31日発消人第237号)
京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則第3条第1項ただし書に規定する職員の職務との関係が潜在的なものにとどまる者又は
職員の裁量の余地が少ない職務に関係のある者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により立入検査の対象となる事業者等及び特定個人。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ア 現に立入検査を受けている者
イ 立入検査の日時等が確定し、当該検査を受けることが明らかである者
ウ 立入検査を受け、処分、指導等が終了していない者
(2) 消防法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所を有する事業者等。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ア 現に許認可等の申請をしている者
イ 許認可等の申請をすることが明らかな者
(3) 京都市自主防災組織活動助成金の交付を受ける自主防災組織
附 則
この要綱は、平成20年3月31日から施行する。
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