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京都市消防職員の倫理の保持に関する届出書等事務処理要領

ページ番号82109

2024年5月22日

京都市消防職員の倫理の保持に関する届出書等事務処理要領

(制  定 平成14年1月18日発消人第150号)

(最終改正  令和 4年3月31日発消人第263号)

(目的)

第1条 京都市職員の倫理の保持に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の施行による関係業者等対応届、贈与等報告書、講演等承認申請書及び利害関係者からの働き掛けに係る報告書に係る事務並びに特定職員関係業者等対応届並びに贈与等報告書(以下「届出書等」という。)の閲覧に関しては、条例及び規則によるほか、この要領の定めるところによるものとする。

(関係業者等対応届)

第2条 条例第8条第2項及び規則第12条第3項の規定に基づき、関係業者等対応届を届け出る職員は、当該届を所属長(室にあっては庶務を担当する課長をいう。以下同じ。)を経て消防局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。

(贈与等報告書)

第3条 条例第9条第1項の規定に基づき、贈与等報告書(第1号様式)を提出する職員は、当該報告書を所属長を経て局長に提出しなければならない。

(講演等承認の申請)

第4条 規則第7条の規定に基づき、講演等の承認を申請する職員は、講演等承認申請書(第2号様式)を所属長を経て局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の講演等承認申請書を受け付けたときは、当該講演等の承認又は不承認を決定し、その旨を記載したうえ、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(違法行為の要求があった場合の報告)

第5条 規則第8条第1項の規定に基づき、働き掛けがあった事実等を報告する職員は、利害関係者からの働き掛けに係る報告書(第3号様式)を所属長を経て統括監察員に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の報告書を職員から受け付けたときは、必要に応じて、上司に報告するとともに、当該職員に対する指導又は助言、職員研修の実施その他の職員の職務に係る倫理を保持するための適切な措置を講じなければならない。

(届出書等の閲覧)

第6条 局長は、条例第10条第2項の規定に基づき、届出書等の閲覧の請求があった場合は、届出書等閲覧請求書(第4号様式)の提出を求めるものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第7条 届出書等の閲覧は、総務部人事課において、月曜日から金曜日まで(京都市の休日を定める条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に行うものとする。

(写しによる閲覧)

第8条 局長は、条例第10条第2項の規定により届出書等を閲覧に供することによりその保存に支障が生じると認めるとき、その他必要があると認めるときは、当該届出書等の閲覧に代えて、その写しを閲覧に供することができる。

(中止命令又は禁止命令)

第9条 局長は、届出書等(前条の規定による写しを含む。)を閲覧する者が、次に掲げる行為をしたと認めるときは、直ちに閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

 ⑴ 届出書等を第7条に規定する場所以外に持ち出すこと。

 ⑵ 届出書等について破損、汚損又は加筆等の行為をすること。

 ⑶ その他届出書等の適正な保管を妨げるような行為をすること。

(補則)

第10条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成14年1月18日から施行する。

(関係通達の廃止)

2 「京都市関係業者等対応基準」について(平成10年10月19日付け発消人第107号)は、廃止する。

   附 則

 この要綱は、平成14年12月9日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成21年7月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

京都市消防職員の倫理の保持に関する届出書等事務処理要領

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お問い合わせ先

消防局 総務部 人事課
電話: 075-212-6652 ファックス: 075-212-6659