京都市消防職員の懲戒処分を受けた職員に係る研修等の実施に関する要綱
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2022年1月20日
京都市消防職員の懲戒処分を受けた職員に係る研修等の実施に関する要綱
(制 定 平成19年12月 5日発消人第142号)
(最終改正 平成29年 3月31日発消人第297号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員(以下「被処分者」という。)に対して、公務員倫理等を再徹底し、再度懲戒処分を受けることのないよう意識改革を図るため、必要な研修及び継続的な指導に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 診断会議 被処分者の服務等の状況及び必要とされる研修内容について協議する会議をいう。
⑵ 個別研修 診断会議で必要と判断された内容について被処分者に対して行う研修をいう。
⑶ 再研修 個別研修を受講した被処分者に対して行う研修をいう。
⑷ 専任監察員 京都市消防局監察規程(以下「規程」という。)第2条第2項第3号に規定する専任監察員をいう。
⑸ 担当監察員 規程第2条第2項第2号に規定する監察員のうち、被処分者の属する所属及び消防分署の監察員をいう。
(診断会議)
第3条 診断会議は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)、消防学校教育管理課長(以下「教育管理課長」という。)、専任監察員及び担当監察員で構成する合議体とする。
2 診断会議の議長は、人事課長とし、診断会議を総理する。
(診断会議の開催)
第4条 統括監察員は、免職以外の懲戒処分が行われたときは、直ちに被処分者に対する診断会議を開催することを、人事課長に対し指示する。
2 前項の指示を受けた人事課長は、直ちに被処分者に対する診断会議を開催しなければならない。
(個別研修の決定)
第5条 個別研修は、診断会議において、被処分者の処分対象となる事実等から判断し、その内容、期間等を決定する。
2 前項の決定後、直ちに人事課長は、被処分者に個別研修の実施を通知しなければならない。
(個別研修の内容)
第6条 個別研修は、次に掲げる事項について、必要に応じて実施する。
⑴ 公務員倫理、服務等に係る諸規定に関する研修
⑵ 公務の役割及び特性に関する研修
⑶ 懲戒処分事例等に基づく事例研修
⑷ 前3号に掲げるもののほか、診断会議において必要があると認める事項に関する研修
(個別研修の実施)
第7条 個別研修は、診断会議を構成する人事課長、教育管理課長、専任監察員及び担当監察員が連携して実施する。ただし、診断会議において必要があると認める場合は、これによらないことができる。
2 個別研修は、原則として、懲戒処分発令後(停職処分を受けた者にあっては、停職期間終了後)、速やかに実施する。
3 前項の規定にかかわらず、停職処分を受けた者が、当該停職処分の期間中に個別研修を受けることを希望した場合には、停職期間中に個別研修を実施することができる。
4 個別研修の期間は、懲戒処分の程度に応じて、5日以内の期間とする。
(指導記録の作成)
第8条 専任監察員は、個別研修において指導した内容を個別指導記録票(別記様式)に記録しなければならない。
2 前項の記録は、個別研修終了後、被処分者の所属長に引き継ぐ。
3 所属長は、被処分者の勤務状況等を観察し、必要な指導等を行った場合には、そのつど個別指導記録票に記録するとともに、人事課長に定期的に報告しなければならない。
(再研修)
第9条 人事課長は、個別研修を終了した職員の公務員倫理等に関する意識改革が不十分であると判断したときは、当該職員に対する再研修の実施の有無を決定するため、直ちに当該職員に関する診断会議を開催しなければならない。
2 再研修の内容、実施等については、第6条及び第7条の規定を準用する。
3 人事課長は、第1項の規定により再研修を実施する旨の決定がされたときは、直ちに当該職員に再研修の実施を通知しなければならない。
4 再研修の記録は、第8条の規定を準用する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、診断会議及び個別研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年12月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年2月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
京都市消防職員の懲戒処分を受けた職員に係る研修等の実施に関する要綱
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