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平成22年度償却資産の申告をお忘れなく(市民しんぶん南区版 平成21年12月15日号)

ページ番号72796

2009年12月15日

  土地・家屋以外の事業用資産については、1月1日現在の所有状況を2月1日までに申告してください(自動車税及び軽自動車税の課税対象である自動車などを除く)。家屋の所有者以外の方が、平成16年4月1日以降に取り付けた事業用の付帯設備については、すべて設備の所有者による申告が必要です。

 

問い合わせ=固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)

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市民しんぶん南区版 平成21年12月15日号

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