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2009年12月15日
土地・家屋以外の事業用資産については、1月1日現在の所有状況を2月1日までに申告してください(自動車税及び軽自動車税の課税対象である自動車などを除く)。家屋の所有者以外の方が、平成16年4月1日以降に取り付けた事業用の付帯設備については、すべて設備の所有者による申告が必要です。
問い合わせ=固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
南区役所
〒601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 電話番号:050-1726-0378(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。