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「外国籍市民重度障害者特別給付金」の支給要件が改正されました(市民しんぶん南区版 平成21年8月15日号)

ページ番号67257

2009年8月14日

 京都市では、国民年金制度改正前に20歳に達していた等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害のある外国籍市民の方に、「外国籍市民重度障害者特別給付金」を支給しています。

 今年4月から、その支給要件を改正し、給付金と厚生年金を併せて支給することとなりました。既に給付金の支給を受けておられる方で、支給額の一部が支給停止されている方には、平成21年4月分から全額を支給します。また、新たに支給対象となる方は、平成21年9月30日までに申請を行ってください。

 

1 対象者

 京都市で居住地登録している方、京都市に住民登録している外国籍市民または外国籍市民であった方のうち、次の要件のすべてに該当する重度障害のある方

 ●昭和57年1月1日(以下「基準日」という)前に満20歳に達し、同日に日本国内で居住地登録をしていた方

 ●基準日前に重度障害者であった方または同日以後に重度障害者となった方で、その障害の発生原因となった傷病の初診日が同日前である方

 ●障害基礎年金等(障害厚生年金を除く)を受けていない方

 

2 特別給付金の額 ― 月額41,300円

 ただし、月額41,300円未満の公的年金等(障害厚生年金、老齢厚生年金(受給者が65歳に達しているもの)及び遺族厚生年金(受給者が65歳以上に達しているもの)を除く)を受給できるときは、41,300円から当該公的年金等の月額相当額を控除した額とします。

 

問い合わせ・申し込み=支援課(支援第二)(電話681-3282)

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