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省エネ改修に伴い固定資産税を減額します(市民しんぶん南区版 平成21年8月15日号)

ページ番号67156

2009年8月14日

 平成20年1月1日以前から所在する住宅で、平成22年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修(改修費用が30万円以上のもの)を行った場合、改修完了の翌年度に限り、床面積120㎡までの部分の固定資産税額が3分の1減額されます。改修の完了した日から3か月以内に申告してください。

 

問い合わせ=固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)

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