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市の福祉医療制度  対象となる方は申請を(市民しんぶん南区版 平成21年8月15日号)

ページ番号67256

2009年8月14日

 市では、市内にお住まいで医療保険に加入している方を対象に、下表の通り福祉医療制度を実施しています。制度の適用を受けるにはあらかじめ申請が必要です。詳しい内容や申請に必要な書類等については、お問い合わせください。

 

子ども医療

対象となる方

 入院:0歳から小学校卒業(12歳になって最初の3月31

 日)までの方(所得制限なし)

 通院:0歳から小学校就学までの方(所得制限なし)

支給内容

 健康保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額 

一部負担金

有(*1)

 

母子家庭等医療

対象となる方

 次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 1 生計を一にする父親のいない児童

 2 1の児童と生計を一にする母親

 3 両親のいない児童と、その児童を扶養する20歳未満の方等(児童とは、18歳になって最初の3月31日までの方)

支給内容

健康保険の自己負担額

一部負担金

 

 

重度心身障害者医療

対象となる方

 次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 1 1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方

 2 知能指数(IQ)が35以下である方(療育手帳A判定)

 3 3級の身体障害者手帳を持ち、IQが50以下である方

 4 3歳未満で障害の程度が1~3と同程度の方

支給内容

健康保険の自己負担額

一部負担金

 

 

重度障害老人健康管理費

対象となる方

 次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 1 1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方

 2 知能指数(IQ)が35以下である方(療育手帳A判定)

 3 3級の身体障害者手帳を持ち、IQが50以下である方

 ※後期高齢者医療の被保険者が対象

支給内容

後期高齢者医療の一部負担金相当額

一部負担金

 

 

老人医療

対象となる方

 65歳以上70歳未満で、次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 1 所得税非課税世帯

 2 寝たきりや一人暮らしの方、または同居者が親族のみで全員が60歳以上18歳未満または一定の障害者のいずれかである世帯

支給内容

健康保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額

一部負担金

有(*2)

 

*1 入院:1か月1医療機関200円。通院:3歳の誕生日の月末(1日生まれの場合は前月末)までは、1か月1医療機関200円。3歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)からは、1か月の自己負担額の合計が3,000円を超えた場合に、超えた額を申請により払い戻します。

*2 後期高齢者医療の一部負担金相当額(1割または3割負担、ただし上限額あり)。市民税非課税世帯の方は、一部負担金がさらに減額される場合があります。

 

問い合わせ=福祉介護課(福祉医療)(電話681-3169) 

※重度障害老人健康管理費は保険年金課(保険給付)(電話681-3357)

 

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