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償却資産(固定資産)の調査にご協力を(市民しんぶん南区版 平成21年6月15日号)

ページ番号63960

2009年6月15日

 事業に使用する機械や備品等は償却資産として課税対象となり、毎年、償却資産の状況を申告していただきます。調査資料として税務書類等の開示または写しの提出をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

 

問い合わせ=固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)

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