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所管する主要な公園

ページ番号311579

2023年6月12日

所管する主要な公園

都市公園等の種類

種  類

種 別

内容

基 幹 公 園

住区基幹公園

街区公園

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。

近隣公園

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり2ヘクタールを標準として配置する。

地区公園

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所面積4ヘクタールを標準として配置する。

都市基幹公園

総合公園

都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置する。

運動公園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置する。

特殊公園

風致公園

主として風致を享受することを目的とする公園で、樹林地、水辺地等の自然的条件に応じ、適切に配置する。

動植物公園

動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で、都市規模に応じ適切に配置する。

歴史公園

史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で、文化財の立地に応じ適宜配置する。

墓園

その面積の3分の2以上を園地等とする景観の良好な、かつ、屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じ配置する。

その他

児童の交通知識及び交通道徳を体得させることを目的とする交通公園等当該都市の特殊性に基づいて適宜配置する。

大規模公園

広域公園

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1箇所程度面積50ヘクタール以上を標準として配置する。

レクリエー ション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択的に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に都市計画公園1,000ヘクタールうち都市公園500ヘクタールを標準として配置する。

緩衝緑地

大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。

都市林

市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう充分に配置し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。

広場公園

市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設,都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、 0.1ヘクタール以上を標準として配置する。ただし、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を 0.05ヘクタール以上とする。

緑道

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の保全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で、幅員10~20メートルを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。

国の設置に係る都市公園

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置し、国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。

<各公園を管理する窓口>

お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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