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施設建築物の敷地整備

ページ番号4432

2009年11月27日

施設建築物の敷地整備

 

  •   施設建築物敷地内の空間部分については,できる限り緑化を図りました。
  •   三条通と接する施設建築敷地内の空間の両端部は,緑豊かな憩いの場の創出に寄与する整備を図りました。
  •   高度利用地区における建築物の壁面位置の制限により確保される施設建築敷地内の空地を,安全で快適な歩行空間として整備しました。
     

     施設建築物敷地の南側: 道路境界線から3.5メートル 

     施設建築物敷地の東側: 道路境界線から1.5メートル 

 

  (施設建築物の敷地整備図)

 

施設建築物の敷地整備図

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お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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