生活排水対策(浄化槽等)
ページ番号108129
2017年5月22日
浄化槽の補助制度について
本市では、生活排水による河川の汚濁を防止するため、公共下水道認可区域外等の地域における浄化槽の普及促進の一環として、浄化槽の設置者に対して、補助金を交付しています。
公共下水道認可区域外等の地域において、単独処理浄化槽やくみ取り式トイレをお使いの方におかれましては、補助制度を利用した浄化槽の設置について御検討ください。
制度の詳細については、浄化槽補助金交付申請についてを御覧ください。
浄化槽の届出等について
浄化槽を新たに設置する場合や浄化槽の使用をやめる場合等には、環境共生センターに届出等を行っていただく必要があります。詳細については、次の表「浄化槽の設置等に係る届出について」を御覧ください。
なお、一部の届出については、オンラインによる届出も可能です。オンラインによる届出を希望される場合は、こちらの届出フォーム
からお届けください。
|
届出窓口 |
届出等の種類 |
提出の時期 |
|
北部又は南部環境共生センター |
浄化槽法に基づく浄化槽設置届出書(既存建築物に浄化槽を設置する場合) |
設置工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前) |
|
建築基準法に基づくし尿浄化槽概要書(建築確認申請を伴う場合) |
建築確認申請前(審査には約1~2週間を要します) |
|
|
構造又は規模の変更届出書 |
変更工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前) |
|
|
浄化槽使用開始報告書 ※ |
使用開始の日から30日以内 |
|
|
技術管理者変更報告書 |
変更の日から30日以内 |
|
|
浄化槽管理者変更報告書 ※ |
変更の日から30日以内 |
|
|
浄化槽使用休止届出書 ※ |
休止に当たって浄化槽を清掃したとき |
|
|
浄化槽使用再開届出書 ※ |
使用を再開した日から30日以内 |
|
|
浄化槽使用廃止届出書 ※ |
廃止の日から30日以内 |
※ オンラインによる届出が可能です。
浄化槽の設置等に係る必要書類について

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
届出書類の様式ダウンロード
○京都市情報館「浄化槽取扱指導要綱関係用紙」(ページ番号:93945)
浄化槽法の規定に基づく届出等の様式と記入例の一覧です。
○京都市情報館「様式集(確認申請・検査関係)」(ページ番号:165225)
し尿浄化槽概要書(建築基準法施行規則等の規定に基づく確認申請書の添付図書の一つ)の様式はこちら。
浄化槽の維持管理について
浄化槽を使用されている皆様におかれましては、浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が浄化槽法にて義務付けられています。適切な維持管理に御協力をお願いします。
浄化槽の維持管理について、詳しくは浄化槽の維持管理についてを御覧ください。
浄化槽の立入指導等について
環境共生センターでは、毎年6月の「環境月間」及び10月1日の「浄化槽の日」の取組みの一環として、浄化槽管理者に対して、浄化槽の維持管理指導及び法定検査の受検勧奨等を行い、生活排水による水質汚濁防止対策の啓発活動等を実施しています。
お問い合わせ先
環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
電話: 075-222-3955 ファックス: 075-213-0922




