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生活排水対策(浄化槽等)

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2017年5月22日

浄化槽の補助制度について

    本市では、生活排水による河川の汚濁を防止するため、公共下水道認可区域外等の地域における浄化槽の普及促進の一環として、浄化槽の設置者に対して、補助金を交付しています。

 公共下水道認可区域外等の地域において、単独処理浄化槽やくみ取り式トイレをお使いの方におかれましては、補助制度を利用した浄化槽の設置について御検討ください。

    制度の詳細については、浄化槽補助金交付申請についてを御覧ください。

浄化槽の届出等について

 浄化槽を新たに設置する場合や浄化槽の使用をやめる場合等には、環境共生センターに届出等を行っていただく必要があります。詳細については、次の表「浄化槽の設置等に係る届出について」を御覧ください。

浄化槽の設置等に係る届出について
届出窓口届出等の種類提出の時期
北部又は南部環境共生センター浄化槽法に基づく浄化槽設置届出書(既存建築物に浄化槽を設置する場合)設置工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前)
建築基準法に基づくし尿浄化槽概要書(建築確認申請を伴う場合)建築確認申請前(審査には約1~2週間を要します)
構造又は規模の変更届出書変更工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前)
浄化槽使用開始報告書使用開始の日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書変更の日から30日以内
浄化槽使用休止届出書休止に当たって浄化槽を清掃したとき
浄化槽使用再開届出書使用を再開した日から30日以内
浄化槽使用廃止届出書廃止の日から30日以内

浄化槽の設置等に係る必要書類について

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届出書類の様式ダウンロード

浄化槽の維持管理について

 浄化槽を使用されている皆様におかれましては、浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が浄化槽法にて義務付けられています。適切な維持管理に御協力をお願いします。

 浄化槽の維持管理について、詳しくは浄化槽の維持管理についてを御覧ください。

浄化槽の立入指導等について

 環境共生センターでは、公共用水域における水質汚濁防止対策の一環として、浄化槽排水による汚濁負荷の軽減を図るため、定期的に立入採水検査を実施しています。

 また、毎年6月の「環境月間」及び10月1日の「浄化槽の日」の取組みの一環として、浄化槽管理者に対して、浄化槽の維持管理指導及び法定検査の受検勧奨等を行い、生活排水による水質汚濁防止対策の啓発活動等を実施しています。

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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