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浄化槽の維持管理について(保守点検、清掃、法定検査)

ページ番号122684

2024年4月8日

浄化槽の維持管理について 

 浄化槽は、適切に維持管理を行わなければ、十分にその機能が発揮されません。

 浄化槽の維持管理に関する責務として以下のとおり定められていますので、適正に実施し、良好な水質の保持に努めましょう。

1 保守点検(浄化槽法第10条)

 浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。

 回数:毎年3回以上(注1)

     (注1)一般的な処理対象人員が20人以下の家庭用浄化槽での場合、4ヶ月に1回以上となっています。

        保守点検の回数は、処理方式や規模で異なります。

 依頼先:京都市の登録を受けた保守点検業者

浄化槽保守点検業登録業者一覧(令和5年11月1日時点)

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2 清掃(浄化槽法第10条)

 浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜まった汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。

 回数:毎年1回(注2)

     (注2)浄化槽の処理方式によって異なり、全ばっ気式の場合は6ヶ月に1回以上清掃が必要です。

 依頼先:京都市の許可を受けた清掃業者

浄化槽清掃業許可業者一覧(令和5年4月1日時点)

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3 法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)

 浄化槽の設置工事が適切に行われたこと及び保守点検、清掃が適正で浄化槽の機能が発揮されているか確認します。

 回数:浄化槽使用開始後3~8ヶ月の間に1回実施し、以降毎年1回

 依頼先:指定検査機関(一般社団法人京都微生物研究所又は公益社団法人京都保健衛生協会(注3)

     (注3)行政区によって依頼先が異なります。詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

リーフレット

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4 お問合せ先

【保守点検及び法定検査に関すること】
 環境政策局環境企画部環境保全創造課 (TEL 075-222-3955)

【清掃業の許可に関すること】
 環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課 (TEL 075-222-3953)

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