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水質汚濁防止対策

ページ番号108449

2017年5月22日

1 河川水質保全対策

    水質汚濁防止法に基づき河川水質の汚濁状況を把握するため市内22河川42地点で、環境基準または京都市環境保全基準が定められている項目を対象として常時監視を行っています。

    また、公共下水道の整備がされていない河川上流域(雲ヶ畑、大原等)の生活排水による影響を把握するため、平成11年度から9河川10地点における水質調査、ゴルフ場で使用される農薬の河川への流出実態調査(3箇所5地点)や環境ホルモン調査(7河川11地点)を行っています。

2 河川水質異常対策

    河川等の公共用水域において魚類の浮上、油、有害物質の流出など突発的な水質異常が発生した場合、当課では関係機関との連絡調整のほか、発生源調査や水質検査、被害の拡大防止のための応急対策を実施しています。

3 発生源対策

    水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、京都府環境を守り育てる条例に基づく工場、事業場の監視指導及び規制工場等(1日当たりの平均排水量が30㎥以上又は有害物質を公共用水域に排出する工場、事業場)を対象に排出される水質について行政検査を行っています。

    ・    京都市水質汚濁防止要綱について
            工場・事業場から排出される排出水及び生活に
            起因して排出される排出水の処理等について基
            準等を定め,京都市環境保全基準の維持達成を
            図ることを目的としています。

4 地下水保全対策

    テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物等について水質汚濁防止法に基づく地下水質の常時監視を行っています。

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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