京都市上京区市民憲章推進者表彰審査会要綱
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2024年12月17日
京都市上京区市民憲章推進者表彰審査会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条及び京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則第1条の規定に基づき、京都市上京区市民憲章推進者表彰審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集及び議事)
第2条 審査会は、区長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第3条 審査会の庶務は、上京区役所地域力推進室において行う。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月15日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 上京区市民憲章推進者表彰審査会設置要綱は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。