上京区文化振興事業補助金交付要綱
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2024年12月17日
上京区文化振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、区民とのパートナーシップによる個性あふれる区づくりをより一層推進することを目的として文化振興事業を行う上京区文化振興会(以下「振興会」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化振興事業」とは、上京区民の文化活動の振興と交流を図り、新しい上京文化の創造を推進することを目的として、区民参加により行われる事業で、上京区長(以下「区長」という。)が適当と認めるものをいう。
(振興会の義務)
第3条 振興会は、次に掲げる書類を毎年度当初、速やかに区長に提出するものとする。
(1) 振興会会則
(2) 振興会会員名簿
(3) 上京区文化振興事業年間計画書(第1号様式)
2 振興会は、前項の規定により提出した書類に記載した事項を変更したときは、速やかにその旨を区長に届け出るものとする。
(交付の対象)
第4条 補助金は、振興会が行う文化振興事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、区長が適当と認めるものについて交付する。
(1) 第3条第1項第3号の規定により提出された上京区文化振興事業年間計画書に記載した事業に要する経費
(2) その他振興会の目的を達成するために必要な事業に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費に相当する額の範囲内とする。
(他の補助金等)
第6条 振興会は、国、地方公共団体、独立行政法人、財団法人等が交付する補助金等(以下、「他の補助金等」という。)を併用することができる。この場合、補助金の額について調整することがある。
2 この要綱に基づく補助金の申請に当たって、既に他の補助金等の額が決定されている場合、他の補助金等の申請を予定している場合は、上京区文化振興事業収支予算書(第3号様式) の収入の欄にその額を記載しなければならない。
3. 他の補助金等を受ける場合は、速やかに届け出るとともに、第10条に基づく実績報告時に他の補助金等の額を上京区文化振興事業収支決算書(第9号様式)の収入の欄に記載しなければならない。
(交付の申請)
第7条 条例第9条の規定による申請は、上京区文化振興事業補助金交付申請書(第2号様式)によって、補助金の交付の対象となる事業実施日の14日前までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 上京区文化振興事業収支予算書(第3号様式)
(2) その他区長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 区長は、条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。
2 条例第10条の規定による交付の決定は、上京区文化振興事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、不交付の決定は、上京区文化振興事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、振興会に通知する。
(変更等の承認の申請)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する内容又は経費の配分の変更に係る区長の承認の申請は、上京区文化振興事業補助金変更承認申請書(第6号様式)により行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2) 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3) 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る区長の承認の申請は、上京区文化振興事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。
(事業完了の届出)
第10条 条例第18条第1項の規定による実績報告は、速やかに上京区文化振興事業完了届(第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 上京区文化振興事業収支決算書(第9号様式)
(2) 領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 条例第19条の規定による決定は、上京区文化振興事業補助金交付額決定通知書(第10号様式)により振興会に通知し、交付する。
(補助金の概算払)
第12条 振興会は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第7条の規定による上京区文化振興事業補助金交付申請書において、その旨を区長に届け出なければならない。
2 概算払の交付を受けた場合は、第10条に基づく実績報告後に、上京区文化振興事業精算書(第11号様式)を提出しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年8月5日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
この要綱は、令和3年8月18日から施行する。
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。