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上京区マスコットキャラクター「かみぎゅうくん」着ぐるみ使用基準

ページ番号300574

2022年7月1日

上京区マスコットキャラクター「かみぎゅうくん」着ぐるみ使用基準


 上京区130周年記念として作成した上京区のマスコットキャラクター「かみぎゅうくん」の着ぐるみ使用基準については次のとおりとする。


1 区の事業及び区共催事業について使用することとする。


2 その他の事業等に使用する場合は区及び区共催事業に支障のない場合に限り、事前に使用承認申請書(様式1)を提出し、上京区基本計画の推進に寄与すると区長が認めた場合に限って承認することとする。

ただし、以下の項目に該当する場合は使用を承認しないものとする。

(1)商業目的で利用しようとする場合

(2)特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合

(3)特定の個人又は団体等の売名に利用しようとする場合

(4)不当な利益をあげるために利用しようとする場合

(5)法令または公序良俗に反する、またはその恐れのある場合

(6)その他、区長が承認すべきでないと判断した場合


3 使用の際の承認条件は次のとおりとする。

(1)着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しをしないこと。

(2)申請のあった事業以外に使用しないこと。

(3)雨天時等には屋外での使用を禁止する。

(4)別紙の着ぐるみの取扱方法と注意事項を遵守すること。

(5)汚損、破損等が生じた場合は、使用承認を受けたものが修復にかかる費用を全額負担すること。

(6)事業終了後は、返却日までに遅滞なく返却すること。

(7)着ぐるみ使用承認を受けた者が、着ぐるみに起因することで使用者が損害を被った場合、または第三者に対し損害を与えた場合は、着ぐるみ使用承認を受けた者が、その損害賠償責任を負うものとする。

(8)申請者が虚偽の申請若しくは不正な手段により承認を受けたとき、又は承認の条件に違反したと認められるときは、当該承認の取消しその他必要な措置を採ることがある。

(9)その他、特に付した条件に従って使用すること。


4 この使用基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


 この使用基準は平成21年10月1日から施行する。

 この使用基準は平成22年10月15日から施行する。

 この使用基準は令和3年10月1日から施行する。

 この使用基準は令和4年7月1日から施行する。

上京区マスコットキャラクター「かみぎゅうくん」着ぐるみ使用基準及び申請書

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お問い合わせ先

京都市 上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当

電話:075-441-5040

ファックス:075-441-2895