上京区防犯機能付き電話機支給事業実施要綱
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2024年12月18日
上京区防犯機能付き電話機支給事業実施要綱
制定 令和6年5月1日
一部改正 令和6年12月16日
(目的)
第1条 この要綱は、上京区内の高齢者を狙った特殊詐欺被害の未然防止を目的として、防犯機能を有する固定電話機(以下「電話機」という。)の支給事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 特殊詐欺 被害者に電話を掛けるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金をだまし取る犯罪をいう。
⑵ 電話機 電話機の呼び出し音が鳴る前及び着信時に、当該電話機の電話番号に架電したものに対し、自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を録音する機能を有するものをいう。
(支給対象者)
第3条 電話機の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴ 上京区内に居住し、住民基本台帳に記載されている者であること。
⑵ 申請時において満65歳以上の者であること。
⑶ 居住する家の電話線差込口がモジュラージャックに対応していること。
⑷ 自らの責で電話機の設置及び設定ができること。
⑸ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。
(支給の申請及び決定)
第4条 電話機の支給を受けようとする者は、上京区長(以下「区長」という。)が指定する期間内に、上京区防犯機能付き電話機支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、支給対象者の住所、氏名及び年齢が確認できる書類(マイナンバーカードなどの身分証明書)の写しを添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、電話機を支給すべきものと認めたときは、速やかに、電話機の支給を決定し、上京区防犯機能付き電話機支給決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定による審査により、電話機を支給することが不適当と認めたときは、速やかに、支給しない旨を決定し、上京区防犯機能付き電話機不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(電話機の支給)
第5条 区長は、前条第2項の規定により電話機の支給を決定した者(以下「支給決定者」という。)に対し、次の各号に掲げる物品を無償で支給するものとする。
⑴ 電話機(本体1台、受話器1本、ACアダプター1個、電話機コード1本)
⑵ コードレス子機(本体1台、充電台1台、電池パック1個)
2 電話機の支給台数は、1世帯につき1セットとする。
(電話機の管理)
第6条 電話機の支給を受けた者(以下「使用者」という。)は、支給された電話機を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。
2 使用者は、支給された電話機を譲渡し、売却し、貸与し又は、担保に供してはならない。
(費用の負担)
第7条 使用者は、電話機の使用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
⑴ 電気料、通話料及び電話番号表示サービス利用料
⑵ 電話機の破損、故障、不具合等に係る修繕料
⑶ 前各号に掲げるもののほか、維持管理等に要する費用
(録音データの取扱い)
第8条 使用者が電話機を使用したことで保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、使用者に帰属するものとする。
2 使用者は、警察機関が特殊詐欺被害防止及び捜査活動等の目的のために録音データの提供を求めたときは、これに協力するものとする。
(変更の届出)
第9条 支給決定者又は使用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに区長に届け出るものとする。
(支給の取消及び電話機の返還)
第10条 区長は、支給決定者又は使用者が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、電話機の支給決定を取消し、又は既に電話機を支給している場合は、期限を定めて電話機の返還を命ずることができる。
⑴ 虚偽又は不正の方法により電話機の支給を受けたとき。
⑵ 第3条で定める支給対象者に該当しなくなったことが判明したとき。
⑶ この要綱に違反したとき。
⑷ 暴力団等の利益になるとき。
⑸ 電話機を使用していないとき。
2 区長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を別に定める文書により支給決定者又は使用者に通知するものとする。ただし、通知前に電話機が返還された場合は、通知を省略するものとする。
3 使用者は、電話機を返還するときは、電話機に保存されている録音データを消去しなければならない。ただし、返還された電話機に録音されたデータが残っていたときは、区長はこれを消去することができる。
(免責)
第11条 区長は、電話機を使用したことにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 区長は、申請書の内容について、特殊詐欺被害防止及び捜査活動等の目的のために必要と認めるときは、警察機関へ情報提供することができる。
2 区長は、第4条の規定に関わらず、警察機関から要請があった場合は、警察機関に対して電話機を無償で提供することができる。この場合、警察機関はその責任において、第3条に定める支給対象者に準じる者に対し、電話機を支給するものとする。
3 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、区長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 電話機を支給するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行する。お問い合わせ先
京都市 上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当
電話:075-441-5040
ファックス:075-441-2895