申請方法(施術所関係手続)
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2025年7月14日
~お知らせ~ 令和7年5月に窓口が移転し、電話番号も変更となりました。
移転後(令和7年5月7日(水曜日)から)
住所:京都市役所 北庁舎3階(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)
電話番号:075-222-3636
施術所の届出手続
施術所に関する届出は、添付書類を含めて2部ご用意し、事前にご予約をしてから医療衛生企画課 医務担当までお届けください。
● ご注意!
基本的に、申請及び届出は、医務担当窓口までご提出が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は、郵送も受付ております。その際は必ず切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。郵送代は当課の負担はいたしかねます。
● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。
● 令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。
こちらもご確認ください(施術所の広告に関する規制について)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所の広告について
- 柔道整復師法に定める施術所の広告について
- あはき・柔整広告ガイドラインが策定されました(令和7年2月18日策定)
広告に関する規制はこちらのガイドラインも御確認ください。
各種手続きは開設者が行うことを基本といたします。
提出時は、運転免許証、健康保険証等 で本人確認を行う場合があります。
やむを得ず、代理人が手続きを行う場合は、委任状をご持参ください。
・委任状の様式は任意になります。開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載してください。
・委任状には開設者の押印または署名を行ってください。
・代理人の本人確認をいたしますので、運転免許証、健康保険証等の提示をお願いします。
・法人開設における当該法人の従業員による手続きの場合は、委任状は不要となります。
1 施術所を開設するとき
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
平成29年4月3日から施術所に関する届出窓口が、医療衛生企画課 医務担当に変わっております。
なお、開設にあたっては、以下の「施術所開設にあたっての留意事項」を御参照ください。
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
施術所開設届 | 1 業務に従事する施術者の免許証の写し 3 周囲見取図(施術所の場所が確認できる地図) | 開設後10日以内 |
※ 施術者の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式及び留意事項
施術所開設届(PDF版)(PDF形式, 64.50KB)
施術所開設届(WORD版)(DOC形式, 41.50KB)
【必ず御確認ください】 施術所開設にあたっての留意事項(PDF版)(PDF形式, 247.55KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 施術所を開設するとき
(柔道整復師法に定める施術所について)
平成29年4月3日から施術所に関する届出窓口が、医療衛生企画課 医務担当に変わっております。
なお、開設にあたっては、以下の「施術所開設にあたっての留意事項」を御参照ください。
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
施術所開設届 | 1 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し 3 周囲見取図(施術所の場所が確認できる地図) | 開設後10日以内 |
※ 柔道整復師の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式及び留意事項
施術所開設届(PDF版)(PDF形式, 63.44KB)
施術所開設届(WORD版)(DOC形式, 39.00KB)
【必ず御確認ください】 施術所開設にあたっての留意事項(PDF版)(PDF形式, 247.55KB)
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3 開設する施術所について次の事項を変更するとき
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
- 開設者の氏名、住所
(開設者を交代するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。) - (2)名称
- (3)開設場所の表示
(場所を移転するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。) - (4)業務の種類
- (5)業務に従事する施術者の氏名及び目の見えない者である場合 ※1
- (6)構造設備の概要・平面図 ※2
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
施術所開設届出事項変更届 | ※1 業務に従事する施術者の免許証の写し ※2 平面図 | 変更後10日以内 |
※ 施術者の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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4 開設する施術所について次の事項を変更するとき
(柔道整復師法に定める施術所について)
- 開設者の氏名、住所
(開設者を交代するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。) - 名称
- 開設場所の表示
(場所を移転するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。) - 業務に従事する柔道整復師の氏名 ※1
- 構造設備の概要・平面図 ※2
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
施術所開設届出事項変更届 | ※1 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し ※2 平面図 | 変更後10日以内 |
※ 柔道整復師の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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5 施術所を休止、廃止又は再開するとき
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
(柔道整復師法に定める施術所について)
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
施術所休止(廃止、再開)届 | なし | 発生後10日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
施術所休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう用)(PDF版)(PDF形式, 50.47KB)
施術所休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう用)(WORD版)(DOC形式, 35.00KB)
施術所休止(廃止・再開)届(柔道整復用)(PDF版)(PDF形式, 49.84KB)
施術所休止(廃止・再開)届(柔道整復用)(WORD版)(DOC形式, 35.00KB)
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6 施術所の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
(柔道整復師法に定める施術所について)
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
施術所開設者死亡(失そう)届 | 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本) | 死亡(失そう)後30日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
施術所開設者死亡(失そう)届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう用)(PDF版)(PDF形式, 51.63KB)
施術所開設者死亡(失そう)届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう用)(WORD版)(DOC形式, 35.50KB)
施術所開設者死亡(失そう)届(柔道整復用)(PDF版)(PDF形式, 50.99KB)
施術所開設者死亡(失そう)届(柔道整復用)(WORD版)(DOC形式, 35.50KB)
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7 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその業務を開始するとき
医療衛生企画課 医務担当(京都市役所北庁舎3階)までお届けください。
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
出張業務開始届 | 施術者の免許証の写し | 開始後10日以内 |
※ 施術者の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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8 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が届出の一部に変更を生じたとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
出張業務開始届出事項変更届 | 1 施術者の氏名を変更する場合はそれを確認できるもの 2 業務の種類を変更する場合は免許証の写し | 変更後10日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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9 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその業務を休止、廃止又は再開するとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
出張業務休止(廃止・再開)届 | なし | 休止(廃止・再開)後10日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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10 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が死亡し又は失そう宣告を受けたとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
出張業務施術者死亡(失そう)届 | 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本) | 死亡(失そう)後30日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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11 市外に住所を有する施術者(市内に施術所を開設している者及び市内の施術所に勤務している者を除く。)が、市内に滞在して、業務を行おうとするとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
滞在業務届 | 施術者の免許証の写し | 事 前 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課課
〒604-0925 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 北庁舎3階
電話: 075-222-3636 ファックス: 075-222-4062